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一般市民が “罪に問われぬよう” ドロボーを捕まえるには?!
現在の日本で、一般市民が “罪に問われぬよう” 現行犯逮捕を行うには、 抵抗する犯人に対し、一体どのように対応すれば良いのでしょうか? 一般人は、自身の身体や財産を守るのが、事実上困難なのでしょうか? ・・・法律の専門家、法律の実運用に携わる方、ご回答をお願い致します。 昨今、万引き犯などを捕らえた店員が、犯人を負傷・死亡させてしまい、 取り押さえた側の店員が逮捕されるという、皮肉な事件が起こっている。 仮に同じ状況下で、警察官が犯人死亡事故を起こしていたとすれば、 逮捕に至る事はなかったのではないか、という疑念の声が一部から出ている。 日本では、現行犯人の逮捕に際して、 <1>法律上では、適法と認められる有形力行使の限度について、 警察官と私人の間では、何ら扱いに差異がない。 しかし、 <2>事実上は、民間人が有形力行使の過程で事故を起こした場合、 法的根拠なしに、公務員の場合より不利な扱いを受けやすい。 また、 <3>私人(司法警察職員などでない者)が、現行犯人を逮捕した時は、 直ちにこれを、司法警察職員などへ引き渡さなければならない。 ⇒刑事訴訟法第214条。「直ちに」という曖昧な表現となっている。 以上を基にすると、一般人が現行犯人を捕らえる際に、抵抗を受けた場合は、 <A>逮捕監禁罪に問われるのを防ぐ為、その場で犯人を押さえ込み、 その身柄を現場から動かさずに、警察の到着を待つのが無難と言える。 しかしながら、 <B>押さえ込んだ際に、窒息などにより犯人が負傷・死亡に至った場合、 押さえ込んだ側が、傷害(致死)罪などに問われる可能性もあり、 現場で犯人を地面に押さえ付けるのは、必ずしも無難とは言えない。 現実問題として、このような矛盾をはらんでいる。 実際、民間の警備会社などでも、犯人に対して過剰行為を行わぬよう、 あるいは過剰防衛とならぬよう、過敏なほど神経質になっていると噂で聞いた。 ※被疑者を死亡させて逮捕された場合、マスコミで取り上げられる事の方が、 実際に有罪判決を受ける事よりも、社会的ダメージの大きい場合があり、 無罪になったとしても、差別などの社会的制裁を受ける事も多いと言われる。 このような社会的傾向が、日本では諸外国よりも強く見受けられるという。 これらを踏まえ、一般人(民間人)が、万引き現場などに居合わせた際に、 安全かつ確実に現行犯逮捕を行うには、普段からどのような対策を取り、 また、実際の現場でどのような行動を取れば良いのでしょうか? 捕まえた方が逆に不利な立場とならない為に、有効と思われる手立てを、 法律の「実運用的な立場・観点」から、ご教示願います。 専門家の方からのアドバイスを、是非お待ちしております。
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>大衆からの不満の声が、ネット上にしばしば見受けられました。 ネット上で一言書き込む程度で街中で署名運動やデモの大きなものは起こらなかったということは一部のノイジーマイノリティの不満ってことではないでしょか。 万引きは被害を受けるのはそこの店だけですし、傷害や殺人のほうがずっと社会に与える悪影響が大きいです。 警察の逮捕が後々文句を言われないのは、それが善意や暴力的な理由など勝手な判断でなく逮捕が職業上の義務であり、また、警察官一人一人も安全な逮捕の訓練を受けているからです。結果的に患者が死亡しても医者が責任を問われる割合が極端に低い(数は多い)のと同じことです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080116-00000934-san-soci
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- justice_pp
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私人による現行犯逮捕が正当化される場合として、逮捕手段が相当でなければならないと思います。 要するに、やりすぎはよくないということです。 例えば、老人を逮捕する際に、複数で地面に押し倒して確保するというのは、相当性を欠きます。 (武器を持っているかどうかわからない場合は相当性を認める余地があるとは思いますが) また、無抵抗の犯人を長時間押し倒して確保しているのも必要限度を超えた拘束といえるので、やはり違法逮捕とみなされると思います。 暴れだしたりする可能性がなければ、速やかに身体の拘束を解いて警察を待つべきだと考えます。
- nep0707
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>刑事訴訟法第214条。 私人による現行犯逮捕の合法性の最大のポイントはここです。 >「直ちに」という曖昧な表現となっている。 曖昧じゃないです。文字通り「直ちに」です。 (被疑者を拘束してから、警察に引き渡すまでの間に、そのために必要なこと以外をしない) ある程度の理解力判断力を持った大人で「直ちに」の意味が分からない人はいないと思いますが… >過敏なほど神経質になっていると噂で聞いた。 最初の<2>と、この記述については、情報ソースおよび信頼に値するソースかどうかが分からないので、 「信憑性に疑問符」とだけコメントしたいと思います。 まぁ、私人は公務員に比べて他人を拘束することに慣れていないのが通常なので、 公務員よりもどのくらいならOKでどこからがNGなのかに通じていない、ということはあると思います。 それゆえに、刑事訴訟法214条の規定があり、直ちに警察に渡すことで 行為の合法性を速やかにチェックするってことはあります。 >法律の「実運用的な立場・観点」 「実運用的な立場・観点」がどんなものか分からないので (法律の世界の言葉ではなさそう、くらいしか分かりません) この回答が期待するものかどうかはわかりませんが、 「法律的な回答」なら最初に書いたとおりです。
補足
ありがとうございます。 刑事訴訟法第214条により、犯人を「直ちに」司法職員へ引き渡す事が、 私人による現行犯人逮捕の最重要ポイントであることは、お伺いしました。 ただ、実際には必ずしも、 法律通りに事件が処理されない場合もあるのではないか、ということです。 >曖昧じゃないです。文字通り「直ちに」です。 「直ちに」が、曖昧な言葉だという事ではなく、表現が抽象的である、 ということです。(初めから「抽象的な」と言えば良かったのかも知れない。) この「直ちに」は、法律文で非常に多く使用される言葉ですが、 解釈する人によって、肝心な部分がピンボケになる場合もあります。 犯人を別の場所へ連れて行き、警察が到着するまで逃げないように監視する行為が、 この214条に違反するか否か、司法職員ごとに判断が分かれる余地が大いにあります。 >最初の<2>と、この記述については、情報ソースおよび信頼に値するソースかどうかが分からないので、 >「信憑性に疑問符」とだけコメントしたいと思います。 では、一つ例を挙げます。 【1】平成16年2月17日の『四日市ジャスコ誤認逮捕死亡事件』では、 女性に「泥棒」と叫ばれた男性が、警察官の取り押さえ行為によって死亡している。 (ウィキペディアより) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E6%97%A5%E5%B8%82%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%82%B3%E8%AA%A4%E8%AA%8D%E9%80%AE%E6%8D%95%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E4%BA%8B%E4%BB%B6 結局、その男性は無実だったが、役人は全く責任を問われていない。 一方、 【2】平成19年9月11日、東京都墨田区のカードショップで、 万引きをした男が、店員に取り押さえられ意識不明になった事件では、 店員2人が傷害容疑で逮捕されている。 (後に万引き男が死亡して、傷害致死容疑に切り替え。) このケースでは、男が死亡する前に店員が逮捕されている。 2の翌月には、逆に店員が万引き少年を追いかけて刺殺される事件が発生し、 ネット上などで、民衆からの怒りや批判の声もかなり見受けられました。 店員が民間人だった故に差別的逮捕をされた、 泥棒を無傷で捕まえる事は不可能だ、その他、様々な批判がありました。 法律上ルールを規定されてはいても、 実際には必ずしもその通りに運用されていない、 即ち、立法と司法が噛み合っていない側面や、 民意が反映されていない側面もあるのではないでしょうか。 >「実運用的な立場・観点」がどんなものか分からないので >(法律の世界の言葉ではなさそう、くらいしか分かりません) もちろん、法は論理であるので、法律世界にこのような用語はありませんが、 実際の運用では、必ずしも文面通りに法が運用されているようには思えません。 以上を踏まえて、一般人が良かれと思ってやった事が、罪に問われる可能性を減らすには、 どのように対応するのが「無難」であるのかを、お聞きしたかったのです。 従って、必ずしも法律論の話、法学的な話ではないのです。
- assault852
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日本は護身の為の武器類所持に大変厳しいですね。 ということは、体術による護身しか有効な手段はないわけです。 それが無理な場合は、自らが被害を受けない、被害に遭わないように防護する以外にありません。 相手が武器を所持していないなら、複数で手足を抑えるしかないでしょう。 そういう私もいざとなったら、後ろから飛び蹴りを食らわすかもしれません。危険ですな。
お礼
ありがとうございます。 >例えば、老人を逮捕する際に、複数で地面に押し倒して確保するというのは、相当性を欠きます。 確かに、行き過ぎた行為は良くありません。 ただ、現行犯人逮捕時における有形力行使について、 その相当性を評価する客観的基準は、存在するのでしょうか? 回答者2番さんへの補足で示したように、 三重県四日市市で、女性に「泥棒」と叫ばれた老人が、取り押さえられ、 その後に死亡した事件(四日市ジャスコ誤認逮捕死亡事件)では、 複数の警官により押さえ付けられた後に、被疑者が死亡しています。 ※但し、この老人は結局無実だった事が判明しているものの、 現行犯逮捕自体に違法性はないと思われる。 注意すべきは、現行犯人の逮捕そのものは、適法な行為であっても、 それが必ずしも、過失致死傷罪の阻却事由にはならないという点です。 以前に、埼玉県のコンビニで盗みを働き、逃走した万引き犯が、 通りすがりの青年に取り押さられ、後に死亡した事件がありました。 当時、「警察が業務上過失致死に当たる可能性もあるとして、 詳しく事情を聞いている。」という旨の報道がなされていました。 しかし、この四日市での誤認逮捕死亡事件では、 関わった役人(警官)が責められた形跡は、見受けられません。 結局、現代の日本では、法律に則って行動したか否かよりも、 誰がやったか、つまり、行為主が誰かによって犯罪の成否が決まる、 即ち、事実上、ある種の「特権社会」であるという見方も、 考え方によっては出来るようにも思います。 (私見で恐縮ではあるが・・・当方は法律の非専門家です。) 将来、同様の事件がまた発生しないとも言い切れません。 今後、民衆がどのような反応を示すかは未知数ですが、 質問文で挙げた店員の逮捕に関しては、一部の人間からとはいえ、 大衆からの不満の声が、ネット上にしばしば見受けられました。