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どんな罪に問えますか?
質問お願いします。 この半年ほど、隣家との境に小水をまかれるといういたずらを 週1ほどの割合で受けています。 犯人は、状況や一度目撃している経緯もあって隣人に間違いないです。 あまりに程度のひどいときは警察を呼び、被害届を出していますが、物的証拠がないと捕まえられないのと、被害と言ってもわずかな器物破損のみとのことでなしのつぶてです。 昼夜を問わず、家の様子をうかがわれて、うちの留守や眠っているときにやられるので(隣の塀から良く家を覗いています。)、止めさせるには防犯カメラを設置し、証拠をつかんで検挙してもらうしかないのですが、業者見積もりでだいたい3~40万円ほどと言われ迷っています。 この場合、まず刑事責任としてはどのような罪に問え、刑罰的にはどれぐらいを犯人に与えることができるのでしょうか? また民事賠償上では、現状の具体的な損害は額面で示せない程度ですが、慰謝料や防犯カメラの設置料金などを請求可能なのでしょうか? 実は間接的に、おそらく小水をまかれたことでエアコンの室外機の調子が悪くなったり、温水給湯器が壊れたりしていますが、因果関係が特定でできないと警察には言われました。 これらの修理費用も払ってもらえそうでしょうか? アドバイスなどよろしくお願いいたします。
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お礼
被害として逮捕者が出ているとの情報、大変参考になりました。 (ちょっと元気が出ました。) DNA鑑定も考えはしましたが、私の場合、相手はじいさんで、 おしっこは寝たきりになっている婆さんの物ではないかと推測しています。 ですので、検体の入手は警察の介入無しでは不可能なのです。 どちらにしても数回分の証拠を押さえる必要がありますし、記事を読んでいて、話し合いによる解決もあり得るかも知れないと思いました。 (まだなぜこのようなことをされるのか理由が不明なため。) 今後のことを検討したいと思います。 重ね重ねお礼申し上げます。