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空き巣の犯人の車を破壊したら罪になりますか?

例えば目撃者のいそうにない田舎で、自宅に帰って来たら不審な車が自宅前に乗り付けられており、そっと自宅を覗いてみたら、空き巣が部屋の中を物色中でした。 犯人の逃亡を防ぐため、重機やハンマーで犯人の車をスクラップにしたら、罪に問われますか?

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.9

私が空き巣なら、金目の物をポケットに入れて、質問者さんが私の車を必死になって壊している隙に走って逃げますけどね。 車を壊されて腹が立つから、家に火をつけるかな・笑。質問者さんには私を追いかけて家が燃えるのを諦めるか、家を消火して私を捕まえるのを諦めるかを選んで頂きます。

cwdecoder
質問者

お礼

なるほど回答者さんだったら火をつけますか。 空き巣よりも危険な考え方をするひとがここにもいらっしゃるのですね。

cwdecoder
質問者

補足

で、法的にはどうなのでしょうか。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.8

明らかに過剰防衛です。 逃走を防ぐのであれば、タイヤをパンクさせるとか最低限の実力行使しか認められません。

cwdecoder
質問者

お礼

過剰防衛という用語を理解されているでしょうか。 このケースの場合、緊急避難かどうかではありませんか?

cwdecoder
質問者

補足

タイヤをパンクさせる行為は殺人未遂になりませんか?犯人に運転を諦めさせるのが人道的な行為です。

  • okwavey2
  • ベストアンサー率15% (251/1593)
回答No.7

はい。もちろんです。

cwdecoder
質問者

お礼

具体的なご説明をお願いします

cwdecoder
質問者

補足

以下がわかればぜひご教示ください。 ・問われる可能性のある刑事罪の種類(例:器物損壊罪…ただし親告罪ですが) ・訴えられたとして実際に司法がどう判断するか ・想定される裁判の成り行きや判決 ・過去の判例

回答No.6

故意にするのだから、器物破損罪には問われますよね。ただ、器物破損罪は親告罪だから相手の空き巣が警察に訴えない限りは無罪ですけどね。 訴えられたら、3年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金です。

cwdecoder
質問者

お礼

ありがとうございます。そのとおりです。詳しくはNo.5の回答者様へのコメント欄をご覧ください。

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.5

殺人未遂時の正当防衛でさえかなり厳しい状態ですよ。 判例というか、車を壊せば器物破損。 普通に捕まりますから判例を出すまでもないです。 逃亡しないようにやった、とかは通じません。 個人的にはいいと思いますけどね(笑) でもほんとにそれ犯人の車かな?

cwdecoder
質問者

お礼

器物損壊罪は刑事上の犯罪ですが、犯人を負傷させるわけではないので正当防衛の成立、不成立は無関係です。正当防衛という概念は全く関係なく、ここでは緊急避難が認められるかどうかが焦点になると思われます。もし1kgの金塊(時価500万円弱)を盗んで逃亡しようとしていたら逃走を許すと二度と金塊が戻ってこない可能性があります。犯人の愛車は10万円で買った中古なら、金塊を守るための緊急避難と言えるかもしれません。 器物損壊罪は親告罪ですので犯人が訴えなければなりませんが、これについても緊急避難が認められるかどうかが注目される部分でしょう。 >でもほんとにそれ犯人の車かな? 良い所に目をつけられましたね。 犯人が直前に車を盗んできたケースを考えるとますます面白くなります。

  • OldHelper
  • ベストアンサー率30% (761/2514)
回答No.4

空き巣は不法侵入です。何か盗んでたら窃盗です。 車を壊したのは器物損壊です。 空き巣を見つけたら、警察に連絡する。 逃走用の車があればナンバーを控え通報する。 庶民にできることはそれだけです。 腕に覚えがあれば空き巣を拘束しても構いません。 しかし、車は全く別物です。窃盗の犯罪とは無関係です。

cwdecoder
質問者

お礼

ありがとうございます。 犯人の逃亡を防ぐためにやむを得ず車を破壊するのは駄目ということですね。判例があればご紹介下さい。

cwdecoder
質問者

補足

犯人が盗んだ財物の運搬と逃亡の目的で用意した車は、無関係と言うことですね。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.3

逃亡を防ぐためなら、ナンバーを記録すれば済むだけのこと。空き巣の犯罪とは全く関係なく処罰の対象になります。「正当防衛」とはみなされません。

cwdecoder
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、具体的にどのような罪に問われるでしょうか。判例はあるでしょうか。

cwdecoder
質問者

補足

正当防衛には、刑事上の正当防衛と、民事上の正当防衛の2種類に分類されます。犯人が負傷したり怪我をする可能性はないので、刑事上の正当防衛の成立、不成立は関係ありません。 考えられるとすれば、民事上の正当防衛が成立しないというケースですが、これは民事責任を問われるかどうかという話ですので、これも今回の質問には関係ないですね。

noname#255857
noname#255857
回答No.2

問われますね。 犯罪行為を相手が先にしたから、自分の犯罪行為が 相殺される...そういう事がないではないですけど、 それは正当防衛の時だ。 法に楯突くのではなく、決まった法の中でできる対応を 考えるべきです。 そのケースでは警察電話して任せる。証拠集めに動画を撮る。 大声をあげて近所の人をよぶ、とか。 逃げられてでも法を犯すべきではない。

cwdecoder
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、具体的にどのような罪に問われるでしょうか。

cwdecoder
質問者

補足

また、具体的な判例があれば教えてください。

回答No.1

もちろん問われます。 そんな時間のかかることをする暇があるなら警察に連絡して来てもらう方が早いでしょう。 逃亡を防ぐならタイヤをパンクさせるだけで良いでしょう。

cwdecoder
質問者

お礼

具体的にどのような罪に問われますか? パンクさせるのはなぜ罪にならないのでしょうか。

cwdecoder
質問者

補足

重機は農業で使うユンボがすぐに使えますので時間はかからないと思います。 犯人がパンクに気づかず走り出して事故に遭う可能性が予見されたら、それこそ殺人未遂に問われませんか?

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