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確定申告の為にとっておくべき領収書

海外から帰国したばかりで、基本的に質問になってしまいますがご助言頂けますと助かります。 前提) • 2-5月は無職 • 6月から派遣(交通費自費)勤務開始 この場合、来年の確定申告の為にとっておくべき領収書はどういったものでしょうか? 下記のいずれかは、必要ですか? 1、シェアハウスの家賃領収書 2、自費で出している交通費 3、ミーティング時のお茶代 4、医療費 またその他、アドバイス頂けますと幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 ※なお、「派遣」とのことですから、「雇用契約の仕事である」という前提での回答となります。 ※「(請負契約などで)雇用契約ではない」という場合は、ご指摘ください。 >…確定申告の為にとっておくべき領収書… 「雇用契約」の場合は、原則として「所得税の確定申告」を行う必要がありません。 つまり、「領収書の保存義務(必要性)」も原則としてないということです。 ***** (詳しい理由) 「雇用契約にもとづいて支払われる報酬」は、【税法上の給与(所得)】とされます。 そして、「税法上の給与(所得)」は、(必要経費として)【給与所得控除】を【無条件で】控除する(差し引く)ことが認められているため、別途必要経費を計上することが【できません】。 『給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm なお、「給与所得控除の半額」、あるいは「125万円」を超えるような【多額の支出】があった場合は、「特定支出控除」としてさらに控除できる場合があります。 『給与所得者の特定支出控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >>なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。… --- ○「所得税の確定申告」について 「雇用契約」の場合は、「雇用主(源泉徴収義務者)」が、使用者に給与を支払う都度、概算の所得税(源泉所得税)を給与から徴収して国に納めています。 『源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm さらに、「雇用主(源泉徴収義務者)」には、「その年最後に支払う給与」で、「(その年)概算で徴収した所得税」と「年間の給与を元に算定した所得税」の【過不足】を精算する義務があります。(「年末調整」と言います。) 『必見!年末調整の全てがわかる!「年末調整ってなあに?」|MyKomon会計事務所の会』 http://www.mykomon.jp/nentyo/ このような仕組みによって、「会社員」や「パートタイマー」などの「税法上の給与所得者」は、(原則として)「確定申告を行なうことなく所得税の過不足の精算が完了する」ことになります。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >下記のいずれかは、必要ですか? >4、医療費 「医療費」については、「特定支出控除(必要経費)」の対象にはなりませんが、「医療費控除」という「所得控除(しょとくこうじょ)」の対象にはなります。 なお、一定額以上の医療費の支払いがあることが条件で、全額が対象ではないという点に留意する必要があります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (補足1.) 「税法上の給与所得者」でも、「2ヶ所以上から給与の支払を受けている(いわゆる掛け持ち勤務)」、「給与以外の所得がある」、「医療費控除を受けたい」というような場合は、「年末調整」だけでは「所得税の過不足精算」が完了しませんので、別途「確定申告」が必要になること【も】あります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『給与所得者と還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm ***** (補足2.) ○「個人住民税(地方税)」の申告について 「所得税」とはルールが異なりますので、詳しくは「1月1日に居住している市町村」にご確認ください。(ただし、基本的なルールは日本全国共通です。) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >> 1 必要経費に算入できる金額 >>【事業所得】、【不動産所得】及び【雑所得】の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 … --- 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『復興特別税ってなに?|All About』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「最寄りの税務署(住民税は市町村)」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

ここは質問をするサイトなので、基本的には質問しか受け付けませんが・・・ 派遣労働であれば経費はほぼ認められませんので、関係ない領収書は確定申告には不要です。 しかし、家計簿とか必要でしょうし、家賃などは後々のトラブルの可能性がありますので、数年は保存すべきです。 家賃=不可 交通費=一定の範囲で可 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm お茶代=まず無理ですね。 医療費控除の対象になる場合のみ4 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm 控除できるのは基本的に下記 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 通常は会社で年末調整されればそれで終了です。 交通費などを控除したいなら別途確定申告して下さい。いくらにもならないと思いますけど。