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危険物一般取扱所の申請についての質問です。

まず状況をご説明します。 工場サイズ:23000×37500(内使用可能範囲11500×37500) ライン:全長29000 MAX幅1750(一直線ライン) 第4石油類9000L(指定数量の1.5倍) これを2ライン設置。(焼入れ) 工場はまだ図面検討段階です。 明らかに保有空地3mがとれません。 <質問> 質問1:認可がおりる方法はありますか?     建屋の構造を変えることで保有空地3mを回避できる方法はありませんか?     またその時の注意点等。     (工場の大きさと使用可能範囲は変えられません。) 質問2:(1)(2)の違いや条件を教えて下さい。 (1)ライン毎に危険物施設の登録する。 (2)工場全体を危険物施設として登録する。 質問3:(1)(2)の場合、認可を得る手段はありますか? 質問の内容が抽象的且つ大きくて申し訳ありません。 全てではなく部分的な回答でも結構です。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

1 耐火構造の防火壁、隔壁が有れば緩和されることがあります。 3 政令、省令の他に条例による規制や緩和条件がありますから地元の消防署で相談すべきでしょう。