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副業の法人化と税金 社会保険について
39歳女性です。 フルタイムでパートをしながら、グラフィックデザイナーの副業をしております。 先日取引先から、法人にしてもらわないと今後の取引が難しいと言われました。 分からないことばかりで、どうしたらよいか途方に暮れています。 結婚して、高校生の子供が1人おります。 主人は、数年前に事故にあい、障害厚生年金2級を受給しております。自宅療養中で無職です。 現在の収入ですが、私のパート代が月々12万円、主人の年金が15万、副業が不定期ですが月に5万円程度あります。 副業を打ち切られると正直生活が厳しいです。 仕事も増える可能性がありますので、副業を法人にしようと考えております。 法人にした場合どうなるのでしょうか? (1)社会保険について 現在、私はパート先で社会保険に加入していますが、それはどうなるのでしょうか? また、主人は年金収入が、私のパート代より多いとの事で、扶養に入れず、国民年金に加入しております。子供は私の扶養です。 (2)所得税、住民税について パート代は源泉徴収されていますが、今後、法人にすると所得税や住民税はどうなるのでしょうか? (3)主人について 出来ることは手伝うと言ってくれています。 障害者の主人に給料を払うことはできるのでしょうか? 障害厚生年金についても、打ち切られるのではないかと不安です。 どうぞ宜しくお願い致します。
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- cubetaro
- ベストアンサー率24% (1290/5172)
他に、知ってる会社や知り合いはいないのでしょうか。 知ってる会社があれば、仕事はその会社に発注してもらって、その会社から個人契約として仕事を請け負えば良いかと。 クリエイター向けの派遣会社とかもありますから、そういう所に相談してみるというのも良いかと。
- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
単純計算で、多くても年商で60万円しかない法人ということですよね? 法人化すれば、仮に黒字化しなくても最低限法人住民税(均等割)が発生します。 (資本金の額にもよりますが、東京都の場合は最低でも7万円です。) また、会社設立には最低でも6万円の登記料が発生します。(司法書士などにお願いすれば、その手数料は別途発生します。) また、法人化した場合ご主人を役員(取締役など)に就任してもらえば、役員報酬を支払うことは可能です。 何はともあれ、個人的には年商60万円のために法人化することは経済的にもメリットが少なく感じます。 お互いに信用できる法人さん(お店屋さんでも個人営業でもいいのですが)っていないでしょうか? お取引先さんとはその法人を通して契約をして、質問者さんはその法人から外注費として支払ってもらえないでしょうか?
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
ご質問者様の今の状況で、お付き合いのある税理士の先生はいらっしゃらないのでしょうか? 法人にすることで十分な利益が上がればよいですが、そこまでではない場合には、法人化するデメリットが大きいかもしれません。 個人事業の所得税や住民税では、赤字などとすることで税負担は限りなく少ないことでしょう。 しかし法人ともなれば異なります。法人の住民税では、個人でいうことろの数千円の均等割が法人というだけで最低でも7万円となります。 さらに、個人事業の申告であれば、ちょっと頑張ればご自身で行えることでしょう。しかし、法人の申告は簡単ではありません。そしてその分税理士へ依頼する場合の報酬では、高額になる場合もあることでしょうね。 1について 法人となれば、法人での社会保険加入が義務付けとなり、複数個所で収入を得ており、それぞれの勤務時間等で加入要件を満たすような場合には、会社間でのやり取りにより、月山での社会保険加入となることで、社会保険料は増え、勤務先等にも負担を強いることになります。 ただ、社会保険の加入義務があったとしても、あなた自身の判断でそれを無視してしまうこともできるかもしれません。これは法律には反しますが、罰則などがまずないという方法です。 会社を作っても社会保険に加入しなければ、今のパート先だけの収入で社会保険に加入してしまうということです。 社会保険料は加入している事業所からの給与のみで原則計算されますので、自分の法人で加入しなければ、保険料負担は変わらないことになります。 2について 法人となれば、法人から給与をもらう形にし、法人では給与支払い時に給与天引きしなければならないことでしょう。これは基本的に所得税だけで構いません。 副業として、乙欄という形での所得税天引きをして法人で納付しておき、あなた自身は確定申告によりおさめすぎた所得税を還付してもらえばよいのです。 住民税は、前年の住民税を納めることとなりますので、納付額は変わりませんし、主たる収入のところから天引きするのが通常ですので、今まで通りで問題ないでしょう。 3について ご主人が手伝った分は、ご主人への給与として支払うことは可能です。これは、今の個人事業でも青色事業専従者の届出をすれば可能です。法人の場合は通常の従業員と同様に扱うこととなります。 ただ、年金受給に影響する可能性がありますので、年金事務所に確認することが重要でしょう。 場合によっては、あなたが代表者として役員となるわけですので、役員報酬に法規制はありません。役員報酬を0として、従業員とするご主人に給与を支払うことも可能です。 所得税の計算上、ご主人のほうが控除が大きいと思いますし、給与の税金を計算するうえでの給与所得控除というものをあなたはパート先の収入で、ご主人は法人から行うことで、全体から引ける控除も増えることでしょう。 年金に影響するかどうかを確認の上で、収入を分散させることは、税金対策の一つです。 また、ご主人を法人で社会保険に加入させ、あなたの役員報酬を0にし、パート収入を少し減らせば、ご主人の浮揚にあなたが入ることも可能かもしれません。そうすれば、一人分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)で配偶者の健康保険料と国民年金保険料を賄う計算となるため、支出も減らせる可能性があることでしょう。 法人を作るにしても、合同会社として作れば、株式会社より安価に設立もできます。ただ、税負担、特に均等割や申告事務のについては注意が必要でしょう。 最後に、税理士は税務の相談は可能ですが、法人設立の手続きは、司法書士の業務となります。 司法書士以外であれば、公認会計士か弁護士となってしまいますので、実際に手続きを考える場合には、ご注意ください。
- isoworld
- ベストアンサー率32% (1384/4204)
法人化(たとえば株式会社にする)は税理士さんに手続きを頼むのがいちばんです。ツテやコネをたどって小企業向きにやさしく手ほどきしてくれる税理士さんを探してみてください。 法人化すると、毎年、決算報告や税務署への確定申告が必要になり、よほどその方面に詳しくないとこれらの書類は作成できませんで、税理士さんに面倒を見てもらうことになります。なので、法人化の手続きをするときから、お世話になる税理士さんとコンタクトできているのが宜しいかと思いますよ。
長いですがよろしければご覧ください。 --- まず、ご質問を拝見して思ったのは、「気軽に相談できる税理士・社会保険労務士(社労士)などは一人もいないのだろうか?」ということです。 「事業者」であれば「税理士」にお世話になることは多いですし、「障害年金」については「社労士」に助言を求める人も多いです。 「分からないことばかりで、どうしたらよいか途方に暮れています。」とのことですから、個人的には「専門家の意見をいろいろ聞いてみる」というのが妥当な解決策ではないかと思います。 なお、「税理士や社労士などは一人も知らない、親戚・友人などのツテも全くない」という場合でも、客商売ですから探せばすぐ見つかります。 一般的には、地域の「○○会」など業界団体で紹介してもらったりすることも多いですが、「士業の腕はピンきり」なので、実際に業務を依頼する場合は「料金体系や信頼できる相手かどうかを比較検討する」という作業は必要になります。 また、税金にしても社会保険にしても業務範囲がとても広いですから、すべてに精通しているという人は少ないので、(個人事務所などの場合は)「得意・不得意の分野」を確認することも必要です。 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html なお、「まとめて安く済ませたい」場合は、「商工会議所・商工会」などを利用するのも一つの方法です。 「料金次第でなんでもやってくれる」というわけにはいきませんが、「総合的に(安価で)相談できる」という点はメリットです。 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 「とにかく全部自分で(タダで)済ませたい」という場合は、「法人設立に関係する各機関で相談・届け出を行う」ということになります。 『1.株式会社設立の手順・流れ|ココホレ!独立・起業』 http://entre.kokohore.net/company/est-kabushiki.html#01kabuflow ***** 以下は、いわゆる「株式会社」を設立するような【一般的なケース】を元にした【参考情報】です。 「naopettoさん個人の事情を斟酌した見解」は、各分野の専門家に別途ご確認ください。 >法人にした場合どうなるのでしょうか? 「法人」は、文字通り「法律上の人」ということです。 つまり、「法人を設立する」というのは、「法律上の人を新たに一人生み出す」ということになるわけです。 そして、いわゆる「事業の法人化(法人成り)」というのは、「今まで個人が行っていた事業(商売)を新しく生み出した法人に引き継ぐこと」です。 とは言っても、「法人」が自分で考えて行動することはできませんので、「事業を法人に引き渡した個人」が、(法人から任されて)経営判断を行ったり、実務上の処理を行なうという「建て前」になります。(いわゆる「法人の代表、社長」などと呼ばれる立場になるわけです。) >(1)…パート先で社会保険に加入していますが、それはどうなるのでしょうか? 「税法上の給与を複数から受け取る」場合の取り扱いは、保険ごとにルールが決まっています。(後述しますが、法人の代表などは「税法上の給与所得者」とみなされます。) 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。|社会保険労務士法人CSHR』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001995.html --- なお、いわゆる「代表、役員」などは、原則として、「労働者」とはみなされないため「労働保険」は適用になりません。(ただし、パートの勤務先では「一労働者」とみなされます。) 一方、「厚生年金保険(と健康保険)」は、原則として、適用になります。 『労働保険・社会保険は、社長1人の会社なら加入不要か?|社会保険労務士事務所エース人事』 http://a-j.jp/kigyou/05.html >主人は…扶養に入れず… 「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の考え方は基本的に何も変わらず、「主として被保険者によって生計を維持している」状態ならば認定されることになっています。 もちろん、本人が「厚生年金保険(と健康保険)の被保険者」の場合は認定されません。 『健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…【主としてその被保険者により生計を維持するもの】(以下略) 『国民年金法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >>(被保険者の資格) 第七条 >>三 >>第二号被保険者の配偶者であつて【主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの】…のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。) --- 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html >(2)…法人にすると所得税や住民税はどうなるのでしょうか? 「代表、役員」などと呼ばれる人は、税法上は「給与所得者」になります。 つまり、「法人が(所得税を源泉徴収し)給与所得の源泉徴収票を交付する」ことになります。 ですから、年が明けたら、2枚の『給与所得の源泉徴収票』を元に「所得税の確定申告」を行い、所得税を精算します。(住民税は別途申告する必要はありません。) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『給与所得とは?|築山公認会計士事務所』 http://www.tky-ma.net/kyuryo/kyuryo01.htm --- 一方、法人自身は、「個人」と同じく「確定申告」などの税務申告を行って「法人として」納税を行なうことになります。 『会社の税金を全解説!会社を作ったら、この11種類を覚えておこう|inQup』 http://inqup.com/tax-of-the-company0001 >(3)…障害者の主人に給料を払うことはできるのでしょうか? はい、給与や報酬は、どんな場合でも支払えます。 それが、「税金など各制度ごとにどう判断されるか?」が異なるだけです。 たとえば、税金に関しては、「個人」の事業者が生計を一にする夫に給与を支払う場合は、「事業専従者」として妥当な金額だけが「必要経費」に参入できます。(法人は法人で別のルールがあります。) >障害厚生年金…打ち切られるのではないか… 「障害厚生年金」に収入(≒所得)の要件はありません。 『障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3227 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『個人事業vs法人設立|中山美千代税理士事務所』 http://www.nakayama-cpta.jp/vs.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※ご紹介したサイトの記載内容の信頼性についてもご自身でご判断ください