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登記原因に譲渡担保とあるのは
ある土地が(建物はありません) 20名の共有になっています。 その中の1名の持分が最近になって、とある法人に持分移転されており 登記原因に平成○年○月○日譲渡担保とありました。 このような時は、一旦債権者に所有権が移り、弁済(金銭的なもの?)が済めばまた所有権がもとの債務者に戻ると解釈していいのでしょうか? その債務の弁済期限というのはどこに設定されるものなのでしょうか? 登記の際、そのような当事者間の規約みたいなものを添付するのでしょうか? それとも債権者(法人)に聞く事は(確認することは)可能なものでしょうか? また他の注意事項など教えてください。
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- tk-kubota
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回答No.1
譲渡担保とは、ご質問のなかに書いてあるとおりです。 ただ、契約内容は、全てを登記しなければならないことはないので、他人にはわからないことはあります。 それは、その者の間のことだけですから、他人に告げる義務はないです。 逆に、他人が開示を求める権利はないです。 何故なら、共有持分であったとしても、所詮、他人のことですから。
お礼
譲渡担保って慣例というか慣習みたいなもので行われてきたんですね。 かなりの持分をお持ちの方なので、正直このまま買収をしていいものか 迷っていました。 検討してみます