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住民税の払い猶予と時効について
- 住民税を過去に支払えなかった場合、払い猶予を受けることができる場合があります。
- 住民税の時効は通常7年ですが、払い猶予を受けている場合はその間時効が進行しないことがあります。
- 現在の住民税の状態については、役所に相談し確認する必要があります。
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詳しくはわかりませんが、猶予であるならば 滞納扱いではないはず、です。 1年を限度に猶予しますが、理由があればさらに延長します。 猶予期間中は、差し押さえなど処分はありません。 通常14.6%とされる延滞税は、4.4%に引き下げられ 場合によっては、全額免除もあります。 滞納処分の執行停止にかかり、3年で納税義務が消滅したかもしれません。 ごめんなさい 私には、なんにもわかりません。 役所は、なにも言ってこないのでしょうか?
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- Prince-1999
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税金の時効は5年です。7年は脱税などの犯罪行為の場合ですので、滞納はこれにはあたりません。 納税の猶予の制度は確かにありますが、適用事例は少ないと聞いています。 むしろ、納税の便宜を図るために、就職などの状況の好転を待ちましょうと言ってくれたのだと思います。(納税の猶予とは法律的に若干異なりますが、説明すると長くなりますので、省略させてください) 待っている間も、おそらく課税した市町村では、あなたの年収などの把握に努めていたとは思うのですが、恐らくは好転の目処がつかめなかったのではないでしょうか。 そのような場合、滞納処分の停止と言って、税金の納付を諦める措置を取ることがあります。 この場合は、3年で時効を迎えます。 ところで、今現在、あなたには、納付するだけの収入や預金はあるのでしょうか? 相談内容からすると資力はないように見受けます。 それならば、当時の市町村に滞納状況を確認するとともに、現況を伝えるのが一番です。 そうしないと、何かの収入が入った際に、突然差押えが入ることもあり得ますよ。 役所側でも、病気が理由であれば、払えないものを無理に払えとは言わないと思います。
- lucky1267
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今の年率は分かりませんが、住民税が免除されるのは収入のない方などです。 なので、その当時に収入があったのならば、払わなければいけないと思います。 まずは役所に相談に行く方がいいです。 収入のあったときの計算をしてくれるのでは?とお思います。 また一度に払うのが困難ならば、分割で支払いも出来るはずです。 早めに役所に相談に行かれたほうがいいと思います。