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養育費と債権差押えについて
現状を説明します。 休職の為、4ヶ月程養育費の支払いが遅れ(自己都合、休職中の生活不安の為、過去にも1度有り)、復職したので前4ヶ月分+当月分を振込を行った所、入れ違いで勤務先に債権差押命令が届き、1週間後に自宅にも同じく債権差押命令が到達しました。 自宅に到達した書面には、1・確定期日が到来している~、2・確定期日が到来していない~ とあり、私自身、給与手取りの1/2まで差押えとの解釈をしました。 また、弁護士名も書いてあった為、未払い分及び今月分は支払いを済ませているので、先方より取り下げをお願いできないかと伝えたところ、先方より拒否の意思表示があり、取り下げはできないとの事でした。また、勤務先も執行命令がきてるので従うとの事でした。 ここで質問ですが、このまま個人でも支払いを続けますと、支払い済の養育費と、勤務先が債権として留保すると言われた毎月の金額が二重払いになると思いますが、このような場合に取るべき方法はどのような手段がありますか?できれば、支払い済で期日の未達分については、先方に対し支払請求?したいと思いますが、可能でしょうか? 本日、書面が届いたため、勤務先に話をして確認したばかりなので、乱文で申し訳有りません。
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- tk-kubota
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回答No.1
法律が改正されまして、養育費等に関しては、遅れた場合は、将来の分まで一括請求できるようになりました。 従って、今回の「前4ヶ月分+当月分を振込」は、その全体からその金額だけ引かれたこととなっており、二重払いにはならないです。 念のため、債権差押命令の「請求債権額」を確認して下さい。 おそらく、遅れた部分だけではなく、将来の分まで数百万円になっていると思われます。 以上で、「返して」も言えないです。
お礼
弁護士に確認し、期日到来分の未払いのみ勤務先に連絡が入り差押えになるので、払っている限りは差押えられないとの説明をうけました。 ご心配、ありがとうございました。
補足
お返事ありがとうございます。 補足として、2の到来していない債権は、支払期限の月末を越えた債権に付きとの文言が入っており、この文言の為、苦慮しています。