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養育費の債権差押について

養育費の債権差押についてお尋ねします。 元妻から僕の勤務先に差押通知が届きました。未払い分+毎月の養育費の差押で、具体的な振込金額の指示も入っておりましたが、差押通知が届いてから半年以上経過した時点で初めて振込先の連絡があり、振込金額の指示内容が変更になっておりました。勤務先では最初の書面通りに天引きをし保管をしておりましたが、異なった内容で改めて通知が来た点、毎月の給料が変動している点で、振込金額が複雑になってしまい困惑している状況です。 より複雑にしている状況として、未払い分については一定期間のみであり、初めの通知が来た時点より前から毎月の養育費は今日まで任意に振込継続中ですので、勤務先からの振込が始まると養育費が重複してしまい、更には差押金額に誤りがあった為請求異議訴訟も並行しております。 初めの書面は裁判所債権執行係からで2回目の書面は元妻からですが、どちらに従うべきなのでしょうか?どなたかアドバイスを宜しくお願いします。分かりにくい文章ですみません。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

一連の流れを見て誤解があるようなので回答します。 1. 本件は元妻=債権者(手続的には裁判所)と第三債務者(勤務先)の問題であって、質問者と元妻の問題ではありません。勤務先にとっては複雑になろうが、なるまいが求められた行為をするだけの話になります。不明であれば裁判所へ確認する話であって、質問者と元妻とのやりとりは意味を成さない。少なくとも質問者はこの質問をする立場にはないことは明白です。 2. 債権の差押は成立したか、しなかった、だけの事実の問題です。差押が成立していれが、後日の取立行為に従った支払をするだけ、差押が不成立なら給与債権者(=質問者)へ給与を支払うだけの状態です。 3. 「未払い分については一定期間のみであり、初めの通知が来た時点より前から毎月の養育費は今日まで任意に振込継続中ですので」  事実関係は不明ですが、下妻側が差押を行ったのは不払い期間の養育費部分の総額が上限となっている筈ですので、理屈上は二重払いは生じていないと考えられます。 (客観的には、質問者側の「この養育費は○年△月分」という考え方の方をむしろ変えないと論点の一致が図れないと考えます)

noname#61192
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 僕の理解力が不足しているのでしょうか、改めて質問をしたいのですが、 1.第三債務者(勤務先)が裁判所執行担当者に確認をしても、債務者(僕)に確認してほしいというような内容で、僕が執行担当者に確認をしても請求異議訴訟を起こしているため、何とも言えないという返答でした。僕としては債権執行担当者の意見に従って対応するべきだと考えています。第三債務者は不明確な状態で支払いを行わないことで第三債務者自体にペナルティがつくのではないかと心配しています。ちなみに執行担当と請求異議訴訟の場は異なるそうです。 2.3.僕の未払い分はある一定期間であり、任意の支払いを行っている中で債権差押が来ています。差押は未払い分にプラスして支払い期限までの将来分も含まれている為、現状では養育費の差押が毎月続く状態です。差押通知を尊重して任意の支払いを止めることも考えましたが、それが親の義務を怠っているように解釈されても困るので、任意の支払いは続けています。 そもそも現状の支払い状況も確認せず、しかも差押金額に誤りがあっても調査もせずに差押が行える点、裁判所の執行というのもこの程度のものなのかと呆れておりますけど、、、。確認しても的を得た返答など返ってこないですしね。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>初めの書面は裁判所債権執行係からで 家庭裁判所から、給与差押通知が届いたのですね。 それまでに、裁判所から「養育費支払督促状」が届いたハズですが・・・。 養育費の支払いを停止(拒否)し、裁判所からの督促も無視したんですね。 そこで、元妻側は「法的強制力を伴った差押」判決を勝ち取った訳です。 >2回目の書面(元妻から僕の勤務先に差押通知が届きました)は元妻からですが 元妻の差押通知は「私文書」です。 家庭裁判所判決(内容が分からないので一概には言えません)が優先します。 裁判所からの命令は「法的根拠・強制力」を伴いますよ。 >差押金額に誤りがあった為請求異議訴訟も並行しております。 「養育費支払中止・拒否」ー>「裁判所からの督促・無視」ー>「裁判所からの差押判決(命令)」という流れになっています。 この判決に「異議」を唱え裁判を起こしても「裁判所からの差押命令は中断・無効」になりません。 そもそも、養育費の支払いを一方的に中止・拒否した側が(通常)悪いでしようね。 余談ですが、差押は「動産・不動産」にまで及ぶ可能性がありますよ。 仮にも元夫婦なんですから、何故?個人名で差押通知を行ったのか訊いた方が良いでしよう。 「裁判所命令で効果(誠意)がなかったので、個人的に再度通知した」と元妻側が裁判所で主張し、裁判所が(その主張を)認めれば、悲惨な結末が待ってます。

noname#61192
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明が下手ですみません。給料差押は地方裁判所からで、「養育費支払い督促状」というのは受け取っていませんでした。突然来た差押通知で、しかも未払い分8万のはずが書面では10万になっているという感じです(金額は例えですが)。 振込の為入金状況は証拠があり、これは請求異議が通るとのことでした。 相談内容を例えて言いますと、 僕の給料が30万として、未払い分50万、毎月の養育費3万を1月から支払うよう裁判所からの指示 これを給料の1/2を残した状態で天引きし、振込先が分かるまで勤務先で管理していたところ、 5月から未払い分10万+養育費3万=13万を12月まで(5ヶ月間)支払い、それ以降は毎月3万ずつ入金してほしいという元妻からの指示。 というような内容です。 これまでの会社で保管している分はどのように振り分けるのか? 今後の毎月の差押金額は? 最初の差押にある1月~4月までの養育費はどこで支払うのか? 任意に支払い続けている養育費分は重複するが、どうするのか? もともと最初から誤りのある差押金額は?(これは請求異議訴訟で解決するとのことですが、、) 相談している僕自身が訳分からなくなりそうですが、例として金額を当てはめました。またアドバイス頂けますでしょうか?

回答No.1

ここで聞くより、仮にも元夫婦だったんですんで、電話 でその辺を聞けば宜しいのでは? それに、養育費を滞納って事の方が恥ずかしいのでは? 差し押さえに至るまでに、送金などしなかった んですか?

noname#61192
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。強制執行については、債権者(元妻)が裁判所に申し立て、第三債務者(勤務先)が支払う方法であり、裁判所を介した債権者と第三債務者とのやり取りである為、僕が直接発言することで状況が悪化することを避けたいと考えています。 養育費の滞納というよりは、子供との面接交渉が相手都合で履行されなかった期間だけ支払いを拒否したという形でしょうか。なので、養育費がもらえなかった理由は元妻も知っています。お互い金銭的な話をしても感情論にしかならないので、法的な観点でどのように対応するべきかと考えています。