- ベストアンサー
▽山林の宅地への用途変更工事と部分的売却の可否は?
▽山林地主で、鉄道の新設と新駅の建設に伴う駅周辺宅地開発事業で、 例えば、近鉄不動産などの鉄道系の宅地開発業者から、山林の宅地への用途変更工事費用を全額貰い、山林の宅地への用途変更申請(←誰に対してするのですか?)をして、山林の宅地化した部分を部分的に宅地開発業者に売却できた人っていますか?山林は山林のままだとその 地区に住んでいる人にしか売却できないという法律(?)があるのではないかと思いますが、宅地に変更したら部分的に売却できるのでしょうか?また何という法律かわかりますか?わかる方、教えて下さい。ご回答宜しくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
農地なら原則その地区に住んでいる人にしか売却できません。 農地法・・検索 山林はその様な規制はありません。 宅地に変更・・・家が建たないと宅地に地目変更登記はできません。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
>山林は山林のままだとその地区に住んでいる人にしか売却できないという法律(?)がある そのような法律はないです。 山林のままで誰に売却しようと自由です。 山林を宅地に造成してから売却してもかまわないです。
質問者
お礼
▽tk-kubota様ご回答有難うございました。 伯父が父に、伯父の相続した山林は、その山林のある近隣地区に住んでいる人にしか売却できないと言ったそうなのです。 私は、絶対に売却しないでほしいと思っているのですが、 また今度、再度、聞いてみます。
お礼
▽tmyhmy様ご回答有難うございました。 伯父が父に、伯父の相続した山林は、その山林のある近隣地区に住んでいる人にしか売却できないと言ったそうなのです。 私は、絶対に売却しないでほしいと思っているのですが、 また今度、再度、聞いてみます。 家が建ってからでないと宅地に地目変更は出来ないのですね? 建てる前から地目変更は出来るのだと思っていました。