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一度警察へカルテを持っていっても大丈夫でしょうか?

今年9歳の子供の カルテです 元旦那の証言「落とした」と調停員にも伝えたそうで そのカルテはその裁判所に送った所 確かに 頭部強打症と書かれいるとのことで 脳神経外科が夜間ですが急患で見てくれています そのカルテを一度警察に持っていって 本当の傷害罪で告訴できるのかどうか? 先にしっておきたいのですけど 大丈夫でしょうか? 被害届を書くまでは大丈夫じゃないかな?と思うのですが もしそのカルテでダメ!なんて言われる事あるのでしょうか?

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  • area_99
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回答No.2

微妙なところだと思います。 カルテは公文書であるので、お医者さんがカルテに暴行について書き込んだ場合、 お医者さんは「暴行の事実」を保証したことになってしまいます。 ま、お医者さんって他者への制裁は目的にしないので、そういう責任が生じていることに気付くかわかりませんが・・・ 診断書も公文書に近いため、お巡りさんが「暴行を認めない」と、公的立場の人達の間で証拠の矛盾が生じるとか、そういう論理ですかね。 一応お巡りさんは、この手の法律の知識はわかっているハズですし、大丈夫ですよ、

m5995
質問者

お礼

ありがとうございます! 昔のカルテだったのでせめて 告訴して虐待は罪じゃないという事を言ってたようなので 罪があるんだ!と証明したいだけど 一応ダメもとできいてみます;;

その他の回答 (1)

  • Beholders
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回答No.1

何があって何をしたいのかよく分かりませんが お子さんへの傷害罪で誰かを告訴したいのなら警察へ被害届を出す必要がありますし 警察へ被害届を出すためにはカルテではなく医師の診断書が必要です。

m5995
質問者

補足

説明不足ですいません 7年前のカルテです そのカルテは頭部強打症と書いており その後今年脳障害ADHD 障害2級と確定しました 子供です 診断書はいらないと聞きましたけど?診断書は障害が決まった時の診断書だと思いますけど? 障害が決まったらのなら今年の障害の診断書になると思いますが 児童虐待防止法違反で 児童相談所が強制執行しDVとで離婚した元旦那からの子供への傷害罪の告訴です 民事では時効となっているが 刑事告訴では10年に延びているとのことで 裁判所の調停員と裁判官から このカルテを持って刑事告訴してくださいと言われました 過去の養育費と慰謝料としては時効となっている為 傷害罪で告訴した方が良いと聞いたのですが? 落としたときは障害が無かった=診断書はないはずです しかしカルテは持っています 事故重症ではないですが 引き金になったかならなかったかは分からないので 民事のほうはやめて 刑事告訴だけしようと思うのですが カルテだけではダメなのですか?

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