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告訴について

乱暴をされて警察に行き傷害の被害届を出しました。親告罪でも告訴しようとしたのですが『検討してみます』と言われました。なぜですか?

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回答No.1

親告罪の例 単独犯による強制わいせつ罪、強姦罪(刑法180条1項、176条、177条) 未成年者略取・誘拐罪、わいせつ目的・結婚目的略取・誘拐罪等(同法229条本文、224条、225条) 名誉毀損罪・侮辱罪(同法232条、230条・231条) 信書開封罪・秘密漏示罪(同法135条、133条・134条) ストーカー規制法違反の罪(ストーカー規制法法13条) - ストーカー行為についての犯罪のみであり、禁止命令等違反の場合は告訴は不要 過失傷害罪(刑法209条) 私用文書毀棄罪・器物損壊罪・信書隠匿罪(同法264条、259条・261条・263条) 親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪(刑法244条2項、235条・235条の2) 親族間の詐欺罪・恐喝罪等(同法251条・244条2項準用、246条、249条など) 親族間の横領罪(同法255条・244条2項準用、252条など) 著作権侵害による著作権法違反の罪(著作権法123条、119条1号) 各種税法違反の罪(告発) あなたの受けた乱暴が上記に当てはまりにくいから「検討」でとどまったのかもしれません。 刑法208条暴行罪なのか、上記の強制わいせつ罪、強姦罪なのか、の判断次第ではないでしょうか。 詳しくは専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

07301512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。専門家の方に相談して強制わいせつと言われたのに警察の方は検討と言うので解らなくなってしまいました。 今日また相談に行って来ます。 ありがとうございました。

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