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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷害罪で相手を訴えれるか教えてください)

元旦那に対する傷害罪容疑の訴えについて

このQ&Aのポイント
  • 傷害罪容疑で元旦那を訴えることは可能です。元旦那が生後3ヶ月の子供を落とし、頭部強打傷となりました。その後、子供は脳障害とADHDと診断されました。児童相談所も虐待を認め、執行を受理しました。訴える際は元旦那が慰謝料を支払わない意思を示しているため、養育費を請求することも可能です。
  • 子供への傷害罪容疑を持っている私が元旦那を訴えることはできます。虐待は罪であり、社会的にその認識が広まることを望んでいます。ただし、訴える際には元旦那が慰謝料を支払わないと言っていますが、養育費請求は可能です。
  • 元旦那に対して傷害罪容疑で訴えることはできます。子供が生後3ヶ月の時に落とされ、頭部強打傷となり、現在は脳障害とADHDと診断されています。児童相談所も虐待を認め、執行を受理しました。訴える際は慰謝料請求も可能ですが、高額ではありません。元旦那が慰謝料を支払いたくない旨を述べているため、養育費の請求は考慮されるでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hideka0404
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回答No.2

刑事告訴は、最寄の警察署の生活安全課で被害届を出すだけです。 医者の診断書及び被害の経緯の調書を取るだけですね。 犯行人が分かれば。それを警察に伝えればOK そもそもDVで障害に認定されてるはずなので、民事は諦めるが、刑事責任は負って欲しいと訴えましょう。 時効に間に合えば、起訴してくれるでしょう。

m5995
質問者

補足

こんばんわ 子供のカルテは今から7年前のものです 電子カルテなのでこれからも残るそうでした 取りあえず 今回の調停員と 裁判官は 相手があまりにも アバウトで 正直言って 裁判と言うのを馬鹿にしていると 思ったそうでした なので このカルテを見て 刑事告訴なら訴えるだけでも有効だから 訴えて 一回警察に来てもらった方が反省のはの字ぐらいは出来るかも?との事でした 養育費の金額は 相手に告訴をするように申し上げましたと 伝えると お母さんに相談してきますとの返答が出たと なので告訴は次の調停(次が最後です)これで また同じ事を言うようなら 審判?にしますと 調停員と裁判官さんに言われました 民事の損害賠償は時効なので 諦めました でも罪の意識だけでも負ってほしいので 告訴は養育費が 納得できても出そうと思います あと 裁判所には再婚していない!と言い切ったそうですが 再婚してるそうです これは罪にならないのですか?

その他の回答 (1)

  • usami33
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回答No.1

> 障害の時効は7年 民事は3年のはずですよ 刑事は10年に伸びてます 障害に対しては、事件から3年 障害による後遺症に関しては症状固定日から3年 つまり、時効が成立しているはず 現在できるのは、一旦、民事は諦めて、刑事訴訟として告訴 告訴取り下げる為の示談として、それなりの金額を要求 示談取り下げの相場は10万~100万(障害の内容により異なります)

m5995
質問者

補足

調停員に 相手に 傷害罪で告訴するといいました 過去の養育費は無理 慰謝料も無理との回答だったのと 養育費一人月1万ならいい との返事で  あまりにも酷い扱いなので 告訴しますと伝えてくださいといいました 罪を一切感じてないのが本当だったようです

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