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ボーリング調査代の損害賠償
- 購入した土地が「崖条例」にかかるという事で一級建築士による構造計算のもと、擁壁を立てる事になりました。
- ボーリング調査結果、13m程掘ったというデータがあったらしく、建築士に我が土地にもボーリングをすると言われたのですが私達はビルを建てる訳でも無くただの戸建だからスウェーデンで十分と考えておりました。
- 擁壁代630万円・・・。申請を出す前に私達に説明があっても良かったのに。
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質問者が選んだベストアンサー
総額でどの程度ですか。 つまりボーリング調査費、建築士報酬(構造計算代含む)でいくらになりますか。 ご質問の趣旨からすると、請求するとすれば総額は上記金額になるでしょう。 さて、損害賠償請求出来るかといえばもちろん請求するのはご質問者の事由なのですから、当然出来ます。 相手が拒否した場合に法的に認められるかというご質問であれば、これはなんともいえません。 相手の言う形で擁壁を作った場合に、必要な強度があり、目的の供用に耐えるものであるならば、それに問題があったとはいえないからです。 つまり単に安くできるかどうかということでは相手に不法行為があったとはいえないと言うことです。 それを言い出すとどんな商品でも高く売った人はみんな問題なのかという話になってしまいますからね。 つまり損害賠償請求というのは相手の不法行為があって初めて可能であり、相手に過失があるとか、契約上の履行をきちんと果たしていないとか、そういう部分が必要になります。 ご質問だけではそれがはっきりといえる物がないので、ちょっと簡単ではありません。可能性がないわけではないのですが、判断できないと言うことです。二人目の建築士の見解が聞きたいですね。 単に技術的なものなのか、それとも損害賠償に値する物なのかどうか。 もし二人目の建築士が協力してくれるのであれば一緒に弁護士の所に相談に行けば少しは可能性が判断できると思います。
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- walkingdic
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>果たしてボーリング調査は必要であったか否かです ですから擁壁として2m必要なのか必要ないのか、ボーリング調査したほうがよいのかどうか(たとえ2m未満でもボーリング調査をした方がよい場合もあります。法が求めるかどうかは別にしてです。スゥエーデン式は不十分な点が多々あるのです) ですから話は技術的な内容になるので簡単ではありません。
お礼
早々のご回答をいただきましてありがとうございました。抽象的な質問だったかもしれませんが、回答頂き大変嬉しく思います。因みに報酬としては総額約70万円となります。 簡単に今回の相談を申しますと、結果的には2mを超える擁壁は作らなくても開発申請が通ったということで、果たしてボーリング調査は必要であったか否かです。私達の見解だと2mを超える擁壁が必要な場合にボーリング調査をするよう定めがあるのかと思っております。であれば必要なかったのではと思ってしまうのです。ちなみに、施工する土地は埼玉県北本市です。