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道路渋滞における損害賠償について
通常、交通集中や事故渋滞などでは、民法上での「通常生ずべき範囲」が適用されないため、民法上での損害賠償が難しいといわれています。 ですが、下記の例だとどのような解釈ができるでしょうか? 12月1日にある店・甲がオープンしました。甲は土地取得に際し十分な駐車場を確保できず、来客の見込みも甘かったため周辺道路が大渋滞になり路線バスも立ち往生。交通麻痺が慢性化するようになります。 開店から3日後の12月4日には、路線バス会社・乙が運行する路線バスが運行障害となり通常5分程度の所要時間が1時間15分かかりました。自家用車も同様で2キロ弱の道のりが車の通常所要時間5分のところを1時間10分要しました。結果、甲の近隣住民である丙は勤務先に定時までに到着できませんでした。この状況下でも甲ではわずかな数台駐車場の確保しかできず、公共交通機関での来店を自らのホームページ上で案内するのみでした。 12月15日甲は対策を講ずることなく、地元新聞にも渋滞の様子が報道されるようになる。 12月19日乙は路線バスでこれ以上の運行障害を起こすことは乗客への迷惑となると判断し運行区間の短縮と一部区間運休を決定。公共交通機関での来店が事実上不可能となり自家用車が激増 12月23日渋滞は5キロ以上となり生活道路にまで来店客が侵入。交通事故発生、救急事案発生と消防出動事案が連発するものの片側1車線の道路渋滞で緊急車両も現場到達できず活動遅延が発生。 12月24日・25日も同様な事象がある。甲は何の対策を講じず。臨時駐車場も増設せず。 開店から現時点まで甲から乙・丙への謝罪は一切なく苦情にも未回答の姿勢を貫く 甲は開店以降約1ヶ月間近隣道路を麻痺させる原因となったにも関わらず、 ・臨時駐車場の未増設 ・道路管理者である行政との協議や対策の未実施 ・緊急対策時の対応不備 ・来客への周知不足 等の運営上の不備ともいえる事項が考えられます。 この事象になった場合、渋滞原因である店舗の甲、道路を管理する行政に対し、路線バス会社・乙や近隣住民・丙は「通常生ずべき範囲」を用いて損害賠償請求は可能なのでしょうか。 乙としては、 ・店舗渋滞により運行路線短縮、部分運休を余儀なくされ見込めた収入が損失した。 ・渋滞により定時運行が損なわれ、乗客から苦情応対をを強いられ余分な損害が発生した。 丙は、 ・渋滞を回避したい来店客車両、通過車両が生活道路にまで押し寄せ、騒音・排気により生活環境を悪化させられた。 ・静かに暮らす権利を奪われ生活に関する権利・住環境を損なった。 ・渋滞により救急車等の公共サービスが他地域の住民と比べ公平に受けられなくなった。 簡単ですがこのような権利侵害・損害があるのではないかと考えます。 浅学無知な部分もありますのでご教唆いただけたら幸いです
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- pringlez
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常識的に考えれば店には問題がないように思います。 もしも必要な駐車スペースを確保していないことが初めからわかっていたのなら、自治体が許可したことが問題です。 自治体は、出店を許可しないか、開店までに道路の拡張やバイパス道路の建設を行うか、公共交通を拡充させるなど何らかの対策を行うべきです。それなのになのもしなかった。 どうしても訴えるのなら、分かっていたのに住民に不利益になる状況を放置した自治体でしょうね。
- hekiyu
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不法行為責任の問題になると思われますが、 不法行為が成立するためには、以下の条件を 満たすことが必要です。 1,損害が発生したこと。 2,違法行為が存在したこと。 3,損害と違法行為の間に、相当因果関係が 認められること。 この問題は、因果関係もさることながら、 違法といえる行為が存在したかが、問題に なると思われます。 それで甲の行為に違法性があったか、というと 難しいですね。 お店のオープンは何ら違法性はないことは 明らかです。 それ以降の交通渋滞に対する行為に対し 違法性があるとまで言えるか。 違法性があるとすれば、交通渋滞に対し なんの対策も講じなかった市などにある のではないでしょうか。 店のオープンは、何らかの形で市などに 連絡が行っているはずですから。 一介の民間企業にそこませの責任を負わせる のが妥当か。 市や甲の不手際があったとしても、 それが違法とまで言えるのか、は 相当難しいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり違法性が必要なのですね。 店舗出店の許認可権限は行政にあると考えますので、行政が許可を出した関係上 甲への違法性は低く、この事例でも通常の交通集中渋滞と同じ解釈になるわけですね。