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重要事項説明との差異
新しく開発された 土地を購入する際の重要事項説明書では 地目 宅地、下水は公共下水となってましたが 登記にあたり手続きしたら雑種地で、 こちらの費用で地目変更をしました。 また、公共下水となっていながら 行政の認可が下りておらず 最終的に施工不備な点があり 販売主が管理する下水となってしまいました。 こういったことに対し、損害賠償などが 求められるのでしょうか?
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開発をかけて開発道路の下に下水道を敷設したのであれば、検査に合格しなければそもそも分譲出来ないと思いますけど。。。。(まさか開発が必要なのに開発許可を受けずに違法に開発したとか...) 分譲できたと言うことであれば、検査はパスしているから特に問題はないように思います。 開発を掛けたからと言ってそれがすぐに市町村に移管されるわけではありませんし、長さが短ければ市町村が受け取りを拒否することはありますけど。 下水道は確かめたことはありませんが、上水道はたとえ市町村に移管されていなくても水道局が管理してくれるので(公共サービスの提供義務があるためです)、下水道もそれに準じたはずです。 ただ自治体により差があるかもしれませんから、ご心配であればまず下水道課、上水道課にご確認されてはと思います。それとも既に確認済で、自分たちで管理しなさいと言われていますか? 自分たちで管理しなさいと言われている場合は、通常開発業者ではなく自分たちで費用を出して管理という話しになります。 そうしますと所有が開発業者というのは面倒な話しですから、重要事項説明違反と言うことで、善後策(所有権を利用している人たちに譲渡配分するなど)を考えねばならないと思います。 詳しい状況がわからないのでとりあえずの回答です。
>こちらの費用で地目変更をしました。 これは費用請求できると思われます。 >販売主が管理する下水となってしまいました。 この意味がよくわかりません。公共下水には接続しているということでしょうか。 つまり単に下水管の所有者が販売主となっているだけなのか、それとも下水ではなく浄化槽(集中浄化槽)なのか。こちらの方は損害が発生しているのかわかりませんので、なんともお答えできません。 損害が発生しているのであれば請求できる可能性はあると思いますが。
補足
早速にお答えをいただきありがとうございます。 分かりにくい説明ですみません。 開発道路の下水管理が、事業者となり 公共下水管とは接続していますので 下水としては処理できていることになります。 ただ、心配するのは 接続先までの事業者管理の下水管が 傷んだときに、事業者がどこまで 責任を負ってくれるのか? その時に、事業者が管理者でなく 他の者になっているのかについて 心配しています。 よろしくお願いいたします。
補足
ありがとうございます。 検査と並行して分譲していました。 そのこと自体についても行政からは 怒られていたみたいですが 出頭要請にも応じなかったことも含め 維持管理はしないということになったようです。