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手形の保管

約束手形の保管についてですが、 裏に署名・押印して保管するのと、 裏書なしで保管するのと、 署名のみで保管するのは どの保管状況が好ましいのでしょうか? どれも同じでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • hinode11
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回答No.2

会社が保管している受取手形(手形債権)が盗難に遭い、犯人が即日、善意の第三者である町の金融機関(高利貸しなど)でその手形を割引して現金化した場合、被害者である会社が債権を回収するのは非常に困難になります。かりに犯人が捕えられても犯人は既に現金を使い果たしているだろうからです。ですから現金と同じく、受取手形(や受取小切手)の保管もまた、厳重に行わなければなりません。 ところで、盗難に遭った受取手形が約束手形であり、 1.会社が約束手形の名宛人である場合: 受取った約束手形の第一裏書人の欄に、名宛人である会社が裏書き(=署名・押印)をしておき、それが盗まれた場合は、犯人は手形を善意の第三者である町の金融機関に持ち込めば直ちに現金化できます。 しかし、会社が裏書きしてない場合は、盗んだ犯人は名宛人である会社のゴム印や印鑑を偽造して裏書しなければならないので、現金化するまでに時間がかかります。つまり、犯人を捜索、逮捕するまでの時間を稼ぐことができます。また、町の金融機関などにも盗難情報を流して、その手形を割引できないように手配する時間的余裕が生じます。 2.会社が約束手形の被裏書人である場合: ◇名宛人または裏書人が被裏書人欄に会社の名称を記入しているならば、会社が裏書きをしておき、それが盗まれた場合は、犯人は、手形を善意の第三者である町の金融機関に持ち込めば直ちに現金化できます。 しかし、会社が裏書きしてない場合は、盗んだ犯人は会社のゴム印や印鑑を偽造して裏書しなければならないので、現金化するまでに時間がかかります。つまり、犯人を捜索、逮捕するまでの時間を稼ぐことができます。また、町の金融機関などにも盗難情報を流して、その手形を割引できないように手配する時間的余裕が生じます。 ◇名宛人または裏書人が被裏書人欄に会社の名称を記入するのを怠った場合は、盗んだ犯人は手形を善意の第三者である町の金融機関に持ち込めば直ちに現金化できます。ですから、犯人による現金化を妨害するためには、会社は、被裏書人欄に自ら会社の名称を記入しておき、裏書きをしないまま保管するのが良い、ということになります。 以上から、受取手形の保管は厳重に行わなければならないが、万が一に備えて、裏書きをしないまま保管する方が良い、と言えます。もし手形を裏書譲渡しないで満期まで所持する方針ならば、早めに銀行へ預けてしまうのが安全ですね。

magnoria11
質問者

お礼

すばらしい説明ありがとうございました。 ネットで調べても、ここまで出てきませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sxe10
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回答No.1

初めまして、零細企業で経理を主に管理業務全般を担当している者です。 弊社でも手形取引がありますが届いたら裏に署名(会社印判)を押して 保管しております。期日の前日等に押印を押して金融機関に持ち込んで 入金処理をしております。 ここで回答される方の多くは手形が届いたら直ぐに署名・押印をして 金融機関に取り立てを出される方が多いのですが交換所が近県の場合 は前日に持ち込むと取り立て手数料が掛かりませんので私の場合は期日 まで金庫にて保管しております。

magnoria11
質問者

お礼

弊社でも、同じですね。 ただ、いろいろ調べると手形は小切手と違い 盗難にあっても、第三者が そうそう換金できるものでもなさそうなので 社判、押印をしてしまって金庫保管でも 問題ないのかなと思って お聞きしました。 ありがとうございました。

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