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手形法のこの選択肢

オ.約束手形の受取人欄の記載が変造された場合,手形面上,変造後の受取人から現在の手形所持人へ順次連続した裏書の記載があるときであっても,変造前の記載に従えば裏書が連続していなければ,現在の手形所持人が,当該約束手形の適法な所持人と推定されることはない。 ×が答えなのですが、理由を知っている方解説お願いします。

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回答No.1

裏書の連続による資格授与的効力(手形法16条1項)については,取引きの安全の観点から,形式的・外形的に判断されます。 よって,「約束手形の受取人欄の記載が変造された場合」であっても,「手形面上,変造後の受取人から現在の手形所持人へ順次連続した裏書の記載があ」れば,「現在の手形所持人が,当該約束手形の適法な所持人と推定され」ます。 ●大審院大正4年6月26日判決 手形の所持人たる資格を有するには,裏書ある手形にあっては,その裏書が外観上連続することを要し,その真正であることを要しない。

horobekorea
質問者

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ありがとうございました。

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