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登記簿、固定資産税等について。
父は男三人兄弟の次男でしたが、20年以上祖父母と同居し、固定資産税も全て父が払ってきました。 祖母は亡くなりましたが、祖父は今老人施設に入居しています。 父が生前の頃は、祖父に何かあった場合は土地、家は私の父が、祖父残している現金は他の兄弟二人で分けるという話を親族の前で祖父がしていました。 しかし、去年の暮れに私の父が亡くなり、叔父達が土地、家を売り払ったお金と現金の合算を三等分しろと言ってきています。 父が亡くなってすぐの時は、祖父は私の弟に土地を譲ると言ってくれていたのですが、 叔父達に何か言われたのか、その気持ちも薄れているようです。 土地の名義は祖父ですが固定資産税、光熱費、リフォーム代等を払い続けてきたのは父です。 その場合土地の権利を追認した事になる法律があった気がするという話をきいたのですが詳しい方に教えていただきたいです。 父が亡くなった事からもまだ立ち直れていない母に叔父達、更には叔父の嫁にも精神的に追い詰めるような話をしてきていて耐えられません。 なるべく早く決着を付けたいのですが… 全て捨てて出て行くお金もありませんし、言われた事を思い返しても捨てていった場合このまま全て取られるのは許せません。 どなたか知恵を貸してください。
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- kgrjy
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お父様が先に亡くなられたので、祖父の相続人は、血続きの叔父たちと、質問者さん兄弟(代襲相続人)となります。お母様は、祖父と養子縁組でもしていない限り、関係ありません。 一番いいのは、祖父の意思がしっかりしているなら、遺言、それも公正証書遺言にすることです。出歩けなければ公証人に出前してもらえます。 税金たてかえたくらいでは、所有権を主張できません。光熱費も扶養の範囲でしょう。ただし家へのリフォームについては、家の価値が上昇した分だけ、寄与分を主張できるくらいです。たてかえた税金も、相続になったとき、債権として叔父たちに求償できはしますが、領収書はお持ちなのでしょうか。 残念ながら土地家屋2/3を買い取る資力がなければ、叔父たちの主張は時期尚早とはいえ、相続時の主張としてはまっとうです。
- 777oichan
- ベストアンサー率28% (1059/3688)
祖父様がご存命であるにも拘わらず、叔父達の振る舞いは許せません。しかし現段階では相続の権利を行使する時期ではありませんし、法的にもおかしな事です。行政の困り事相談、公証役場、相続専門の行政書士などに相談してみると良いです。 場合によっては遺言書として残しておく事も必要ですのであわせてご相談下さい。心身が思わしくなくても後見人を依頼することで祖父様の尊厳は守られるのでご安心下さい。お世話をしたこと、税の納付などは加味されての遺産配分となりますから叔父達の三等分はあり得ません。依頼するしないに拘わらずに初回相談や見積もりは無料のところが多いので、何軒か電話してみたら如何ですか。費用はかかっても法的に真っ当な正当な解決ができます。素人同士では平行線で時として遺恨を残すだけです。 祖父様にしてもお父様に多くのものを残したいのが本音だと思います。