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借地名義変更に伴う家の利用と手続きについて
- 借地権を持つ家を相続し、現在住んでいる人に家を空けてもらうためにはどのような手続きが必要なのか疑問に思っています。
- また、これまで払ってきた地代を半分でも払わなければならないのか、家を空けてもらうために支度金を払う必要があるのかも知りたいです。
- 質問の内容が上手く表現できていなくて申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。
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「祖父の弟の子の母」ですから「祖父の弟の妻=義理の妹」ですね。 「地代を支払っていた=所有の意思は無い」となりますから取得時効の適用無しだと思います。 契約書の有無をまず確認して、契約の更新時期を確認してください。 契約書が無い、あるいは期間の定めが無い場合には、借地権は30年となり、その後の更新では初回が20年、以後10年毎に契約の更新期を迎えます。 契約満期であっても、借地借家法第6条(10年以内に更新期を経ていますので新法の適用だと思います)で、 ・借地権者が土地の使用を必要とする事情(自己使用の必要性) ・借地に関する従前の経過(借地料の支払状況など)及び土地の利用状況(利用条件遵守など) ・借地権設定者が土地明渡の代償として借地権者に給付するもの(立退料など) を総合的に勘案して正当事由がなければ、更新を拒絶できません。 但し、建物が既に70年を経ているのであれば、朽廃が進んでいるでしょうから、朽廃と共に再築を許可しなければ借地契約は終了します。 今までの地代は、過去の土地利用の対価ですから、返却する必要はありません。建物の存続する間に立ち退きを求めるのなら、上記の「正当事由」にあるように、引越代などの立退料は支払った方が良いと思います。
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- Bokkemon
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私は土地が祖父のものなのかと読み取ってしまったのですが、「地主と相談」ということは、祖父名義は「家」であって、「土地」ではないのですね。『祖父名義の「借地」に建てている家』を読み違っていたようです。 それなら、「家の所有者」として「弟の子供」が地代を支払っていたのだと思います。贈与かどうかはわかりませんが、lighthouseさんが言われるように、「弟の子供」が事実上の所有者であると思われます。 登記に公信力はありませんから、登記名義が権利者を表すわけではありません。
登記は書類がそろってればできてしまう。 今回名義変更できたからって、あなたの父親の所有を登記所が証明したことにはならないわけ。
ありゃあ?ANo.#2さん、それはちょっと違いますよ…。 僕の見立ては、質問者の父親と祖父が疎遠だったこと、弟の子供と義妹が問題の家に住んでいたこと、地代をずっと払っていたことからみて、質問者の祖父が甥っ子に家を贈与したんだろうってことです。 時効取得を問題にするまでもない。 それに、問題の家は借地上に祖父が自己名義で家を建てていたという話だから、質問者の父が賃貸人の権利を行使できるはずがない。 ん~、ANo.#2さん、批判してすみません!!
お礼
ありがとうございます。亡くなるまで祖父の名義でした。先日父の名義で変更できました。どういうことでしょう?
追い出せませんよ。その借家、おじいさんの弟の子供の所有だと思います。
お礼
ありがとうございます!!
お礼
ありがとうございます。地主と相談いたします。