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共有名義資産について
現在私と弟、父、伯母、伯母の子の5人の共有名義である家を所有してます。ただその家に実際に住んでいるのは伯母と伯母の子です。私と弟、父は現在その共有資産に住んでいないし、将来も住む予定はないので1,000万円でわれわれ3人の権利を買い取ってほしいと要求したところ、それ以外に贈与税が3,000万円位必要で不可能だと言われました。せいぜい1,000万円が支払いの限界だと言われました。所有権移転登記をすれば当然贈与税の対象になると思うのですが、われわれにとってその資産はあまり未練がなく、一刻も早く現金化したいのですが支払い能力がないようです。 なにかよい方策があれば教えていただければありがたいです。
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- montebianca
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追記 金額から言っても、そもそも、司法書士か弁護士を入れて、ちゃんと協議をし、決着すべき内容です。 持分を住んでいる方に買収してもらうという方向で、ちゃんと話を詰めた方がいいと思います。 回答にならなくて済みません。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
>1,000万円でわれわれ3人の権利を買い取ってほしいと要求した >せいぜい1,000万円が支払いの限界だと言われました。 済みません。意味がわからないんですが・・・。 持分も全員の分を足しても1にならないし。 >贈与税が3,000万円位必要・・・・ ・・・の根拠もわからないし。 ここで無責任なことを言っても駄目なので、税務署までご自身で足を運ばれ、具体的に家屋の評価額を尋ね、贈与税のことも含め相談されたら、どうでしょう。 金額から言っても、ここで回答を得るものではない気がします。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
追伸 伯母さんとその子は、そんなことはできない等々反対するでしょうね。 そんなときは「民法第258条によって分割請求訴訟を提起し、強制的に分割しますね」と言う・・・ストーリーになるのでしょう。 でも現実に弁護士やとって親族間で争うのもみっともないし、訴訟自体大変だし、その家を必要としている伯母さん一家は代金分割になっては困るから、調停等で持分の売値を決めて払うってことになるのではないでしょうか?
- montebianca
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分かり易く書きますと、質問者さんのように共有物を所有している場合、何かと他の共有者との関係が生じて大変ですよね。 そんな場合、共有を止めて、それぞれの持分に応じて、単有・・それぞれの単独の所有にしましょうよという制度です。 で簡単に言うと、参考URLに書いてあるように、土地の共有の場合は(1)分割できるものならば分割してしまう(現物分割)(2)不整形な土地等で綺麗に分割できないなら競売にかけてお金にして分けてしまう。(代金分割)(3)もし、その不動産を必要としている人がいるなら、その人が他の共有者に持分に応じた金額を支払う(価格賠償)要は他の人の持分を買って自分だけのものにすることですね。 以上の3方法で共有を解除できます。 質問者さんの場合、家だから現物分割はできませよね。だから、「競売にかけてお金で頂戴」っていう、「代金分割」・・でも、「家がいるんでしょ?じゃあ私の持分買ってよね。」という価格賠償になると思いますが。 質問者さんの持分相当額をもらって(売買して)所有権名義を伯母さんか伯母さんの子に一本化する方法です。 因みに自分の持分(所有)ですので、贈与されたものではありませんので贈与税はかかりません。
補足
度重なる回答誠にありがとうございました。最後にあつかましく1つ質問させて下さい。現在共有割合は12/42が伯母、10/24が父、私、弟です。当然名義も違いますし、現在その住居に住んでいるのは伯母の方です。1,000万円で譲った場合贈与税が時価との差額で3,000万円位かかるというのですが本当でしょうか。価格賠償が時価より著しく低い場合、その差額は贈与の対象となるそうですが。そして10/24を全て伯母もしくは伯母の子の所有として移転登記して税務署は贈与とみなさないのでしょうか?相手は余分に贈与税を払う余力がないと言って難色を示しています。どうかよろしくお願いいたします。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
分割請求訴訟を提起して、もしくは、すると言って、価格賠償してもらえばいいのではないですか?
補足
早速のご回答ありがとうございました。そこでもう少し補足の質問をさせていただきたいのですが。分割請求訴訟というのは具体的にどのようなものなのか教えていただければありがたいです。また時価より低い額でわれわれの持分を売却した場合、その差額は贈与税の対象となるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
- dr_hiroshi
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建物のみで良いんですよね? 家屋の評価方法 家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。 したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。 固定資産評価額で確認できます。 ↓ http://www.taxanswer.nta.go.jp/4602.htm 計算方法 ↓ http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm 固定資産評価額で6千万以上の豪邸ですか、となります。 税務課で確認したらどうでしょう?
補足
早速のご回答誠にありがとうございます。また少し補足の質問があるのですが、建物は築35年位経過しているので額はあまり大きくないと思うのですが、土地が470平方メートル位あります。土地の場合の贈与税計算の基本となる額はどこで確認できるのでしょうか。よろしくお願いします。
お礼
とても参考になりました。ご丁寧な回答誠にありがとうございました。