• ベストアンサー

住民税について

3月末で退職し、4月からアルバイト(フルタイム)をしています。 住民税の納付書が届きました。 しかし、今月から社会保険に入る手続きをしたところなのです。 ちょうど今月から給与から天引きされると思うのですが・・・。 納付書は無視してもよろしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

住民税の給与天引きは、自動的に行われるものではありません。 社会保険に入る手続きは、住民税の給与天引きとは何ら関係が無いので、「社会保険に入る手続きもしたし、今月から給与天引きされるはず」は間違いです。 あなたの平成16年分の収入に対する住民税の給与天引き先が、現在のフルタイムのアルバイト先であるという認識は、市役所もアルバイト先も、現時点では無いと思います。 無視するのではなく、アルバイト先で「これを給与天引きにしたいんですけど」って手続きした方がいいかも。

momokurobe
質問者

お礼

ありがとうございます。手続きしようと思います。参考になりました!

その他の回答 (3)

  • info22
  • ベストアンサー率55% (2225/4034)
回答No.4

住民税は前年の1月から12月の収入に対して課税された額を、その年の6月から翌年の5月までに分割で納めることになっています。つまり、昨年1月から12月までの年収に対しての納付書ですから支払う必要があります(今回の納付書。退職の場合の一括納税。)。分割納税の制度もあると思いますが、その場合は納税期限前に市町村役場(または区役所)等の住民税担当窓口に相談ください。 納付すれば天引きは無いと思います。市町村役場(区役所)などに確認してみてください。 1月から3月までの退職した分については、来年の6月以降に納付することになります。 今年の1月から3月分までの源泉徴収票を発行してもらって置いてください。4月からのアルバイト分については会社で確定申告をしてくれる場合は、3月までの分を別個に旧勤務先の会社が発行する源泉徴収票を貰っておいて来年2月15日~3月15日に税務署で確定申告します。 4月からのアルバイト先が源泉徴収票だけ発行して確定申告を自分でしなければならない場合は、1月~3月分とあわせて上記期間に確定申告します。 来年2月から3月の確定申告期間の確定申告で今年の1月から12月までの収入が確定し、1月から3月分を含めた今年の12月までの年収に対する住民税は来年の6月から再来年の5月までの分割支払いで天引きされます(アルバイト先が天引きで分割納税する場合。)。 詳細は居住地の市町村役場(または区役所)等の住民税担当窓口に問合せください。

momokurobe
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。参考になりました!

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  ご自宅に郵送されました納付書を添えて、会社の担当者に「給与から住民税を天引きしてほしい」旨ご相談ください。その際、納期が過ぎたものは納付を済ませてから給与担当者にご相談ください。  これで,普通徴収(納付書による納付)から、会社による特別徴収に変わります。  以上の手続きをされていましたら、納付書での支払いは不要です。

momokurobe
質問者

お礼

別に手続きするものなのですね。以前は勝手に天引きされていたのでそういうものかと思っていました(--;)参考になりました。

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.1

 社会保険と住民税は関係ありません。納付先が違います。  会社か自治体の納税課に問い合わせてみてはどうですか? 納税課の方は納付書に連絡先が書かれているはずです。

momokurobe
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。