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遺産相続について

両親がなくなったら、その子ども達で安分して分けることに法律ではなっていますが、 なんで他家へ嫁いだ姉にまでやらなきゃならないのかが不思議です。他家は丸儲けで 当家はその分縮小するのですから。家をついだらお寺の事、墓のこと。家の修繕費など 沢山かかるし土地だって分けたら住む場所がなくなります。権利を主張する姉は 夫が医者で年収3,000万円もあります。豪邸に住み、外車を2台も乗り回している のに、私には欲が深いとしか思えません。

みんなの回答

noname#195757
noname#195757
回答No.12

我が家は母が私の知らないうちに男と母の籍にいれ、sに努めていたので年金が30万近くあるのに 母を騙し、2年ほどで3000万ほど使われました。 男は離婚していますがおまだ奥さんとも付き合いがあるようですし、離婚した娘といっしょにお金をだまし取っています。 私は一人っ子ですが、父の相続だけで援助などしてもらっていません。 相続で分割する方がまだいいほうだと思います。 私は顔も見たことのない男が一生父という名前で乗り、何をされるかわからないという恐怖だけが残ります。 いずれ母のお金がなくなったら母も捨てられるでしょう。 でも籍を入れたらだれもなにもしてくれませんよ。 ただ身内だkらと面倒を見tお最後は区などからおいかけられるだけです。 たいへんお気の毒ですが、こんな話もあるのでまだマシかと思ってください

回答No.11

お気持ち痛いほどわかります。 私の場合は次男で家を継いだ立場です。 葬儀も遺品整理も何も手伝わなかった年収2000万以上の兄に 亡き父の現預金を持っていかれました。 私には築50年以上の古家。。。 累進課税の考え方もあるのに、 格差社会の問題も指摘されているのに、 ミニマム社会である家族の相続では貧富の差や親への孝行は一切考慮されません。 昨日、兄の口座に送金してきました。 兄嫁はそのお金で高級ブランド品を買うことでしょう。 大事な親御様や家族、家を守るには今から法律で武装していくことをオススメします。 約束は守る。 小学生でもわかる道徳をある部分で法律は無視しています。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.10

その分 当家(v0002106家)に嫁いできた嫁の親が死んだときに丸儲けでしょ 計算上 ぴったりですね。

noname#206023
質問者

お礼

嫁お親は家督をすべて長男に渡してきました。 9人いる兄弟で異論は出ませんでした。 したがって当家には関係ありません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.9

>なんで他家へ嫁いだ姉にまでやらなきゃならないのかが不思議です。 それはしかたありません。 民法で定められていることですから。 旧民法では「家督相続」といい、長男がすべて相続しました。 法律が変わっても、昔は嫁に行った子は「事実上の相続放棄」をしたものですが、今は権利を主張するケースが多くなりました。 なので、相続は、よく”争族”て言われます。 しかも、貴方のように、兄弟でもめるケースが圧倒的に多い。 それが原因で、今まで仲がよかった兄弟が不仲になることも多いようです。 貴方のお姉さまではいかないとしも、みんな”もらえるものはもらいたい。欲が深い”ということです。

noname#206023
質問者

お礼

家の兄弟は幼稚園の頃から仲が悪く、今は行き来もありません。年賀状も来ません。もめる前からもめているようなものです。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.8

>厳密に言うと父親は生きています。 >もう先は長くありませんが。 「両親がなくなったら」とあなたが言ったのですよ。 いまさらそんなこと言わないでください。

noname#206023
質問者

お礼

日本語として合っていると思いますが。 「両親がなくなったら・・・」 でも現実には二人とも生きていて、父親はもうさきがありません。母親は当面元気そうです。 強いて言えば父親が亡くなった時点で遺産相続するのしょうが、母親の食い扶持や住処が亡くなってしまうのでその話はしておりません。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.7

>住まわせてもらってはおりません。 自分で家を建てました。 ほえ?勘違いしていませんか? あなたの建てた(あなた名義の)ものはあなたのものですよ。 亡くなったかたの名義のぶんを1/2にすればいいだけです。

noname#206023
質問者

お礼

>ほえ?勘違いしていませんか? あなたの建てた(あなた名義の)ものはあなたのものですよ。 当然そうです 父親が建てたものは父親名義です。 2世帯は嫌だったので自分で建てました。 >亡くなったかたの名義のぶんを1/2にすればいいだけです。 厳密に言うと父親は生きています。 もう先は長くありませんが。

noname#235638
noname#235638
回答No.6

法律は万能ではなくて 誰にでも当てはまるものではありませんし 法律一つだけで考えては、ダメです。 法律の解釈の問題もありますが 殺人がなくならないのも、事件がこれだけ起こるのも みんな同じ理由じゃないでしょうか? 最低限のルール一つだけを一つの法律として 明記している・・・とも考えられます。 自分に都合の良い法律を探すことも大切です。 その法律は、確かにあります。 この問題のほとんどが、心情的なものでしょうか? それと、そんなことはないでしょうが 年収3,000万円あるけれど、借金がもっとあるかも知れません。 自分一人で、遺産分割の調停を申し立てればいいのですが 姉も自分も同じ個人であって人間です。 姉に権利があるのなら、自分にも当然に権利があります。 自分に都合の良い法律は確かにあるので、今は法律を探す。 登場人物は、姉とご自分の二人だけ・・・でしょうか? 中には、初めて会う人物の登場で 兄弟が協力し合う場合もあります。 遺産相続は お互いに人間力・調整力も必要だとな、とつくずく思います。 そう考えると、法律が安分になっているから・・・ という問題ではなくなります。 今は法律を探す、姉の立場で考える。 私には、相続でもめる兄弟姉妹はもういません。 酔っ払った運転手に、その未来を奪わました。 人の人生や自分の今とは違う人生とを比べることは できませんが 生きている人の立場になって考えること、くらいはこんな私にも できるような気がします。 トンチンンカンな回答かもしれませんが 法律を利用するのは、誰でもなくて自分です。 法律そのものは、不平等では、ない。

noname#206023
質問者

お礼

厳密には両親は生きています。但し父親は肺がんでもう先は 長く有りません。母親は自分がしんだ後兄弟で分けれといっていますが。今の家や多少の遺産は親父のものです。 親父が亡くなったら母親が半分、兄弟で4分の1づつ分ける のが正式かと思います。ただそこで母親が生活に窮することのないよう何も言わないだけです。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.5

>家というものはなくなってしまう 家というのは戦前の法律です。いまの法律は平等です。 不動産に値段をつけて現金とで折半しないといけないわけです。 嫌なら家を姉さんが買うなら出て行けばいいだけの話。 お寺も墓も任せたらいい。 ちなみに私は長男です。 いづれあなたと同じことになります。 家と土地を私がもらって、現金がいくらある。と。 家と土地に値段をつけることは出来ないからいくら欲しいか聞いてみることになりますね。 あなたの名義でないものはあなたのものではない。 ただ、両親さんが家を持っているから住まわせてもらっているにすぎないのですよ。 住み続けたければ買い取る気力がほしいもんです。(私も;;)つらいです。正直

noname#206023
質問者

お礼

>お寺も墓も任せたらいい。 こういう事を言うと何で私がそんなことをという事になります。 >あなたの名義でないものはあなたのものではない。 ただ、両親さんが家を持っているから住まわせてもらっているにすぎないのですよ。 住まわせてもらってはおりません。 自分で家を建てました。

回答No.4

貴方は欲深い、姉も欲深い 法律でも公平に分けろとなっている ちょうど半分に分けたら都合がいいんじゃないでしょうか

noname#206023
質問者

お礼

お話しにならない。 あなた長男じゃありませんね?

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

対等に分けるのが公平であるから、法律でもそうなっているのです。 寺や墓のことは相続とは別に遣り取りすれば済むことですし、相続金で一括して清算するのもありでしょう。この辺りは2人で相談しましょう。 修繕費は住んでいるのですから、その人が負担しないといません。逆に住んでいないのに負担しろと言われれば、あなたならどう思いますか?なお、家の所有者がどうなっているか不明ですが、相続で等分されているなら、修繕するごとにその費用分あなたの持ち分を増やせば良いのです。例えば1000万円の価値があるとして2人でそれぞれ500万円ずつの権利を持つとします。この家に1000万円掛けてリフォームすれば、単純計算であなたが1500万円、姉が500万円の所有権になり、3:1の持ち分登記に変更することになります。 権利を主張する姉は夫が医者で年収3,000万円もあります。豪邸に住み、外車を2台も乗り回しているのに、私には欲が深いとしか思えません。> これは関係ないでしょう。私は要らないから相続放棄するというのであれば受ければ良いですが、それはあくまで善意にしか過ぎません。半分の権利以上よこせと言うのでない限り真っ当な主張ではあるでしょう。 収入や豪邸、外車とかが不公平と思うなら、あなたもそういう相手を探す努力をするしかありません。あなたも権利以上に欲しいというのであれば、これも欲深いのではないでしょうか?

noname#206023
質問者

お礼

お話しになりません。 あなた長男じゃないでしょう。