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相続でのお墓の管理

両親がふたりとも亡くなったので、私(長男)と姉(長女)ふたりで財産分与をすることになっています。 姉は結婚してすでに姓も変わっているので、お寺とお墓の管理はすべて私の役目となります。 お寺やお墓は管理費、法要のお布施、寄付などで、今後けっこう出費が予想されます。 姉は方は、もうこちらのお墓にはノータッチで、私がすべてやっていく事になるので、相続の権利はふたりとも50%、50%ですが、その分を考慮してもらって財産分与をしてもらおうと思っております。 このお寺とお墓に関して考慮してもらう為の金額は、だいたいどのくらいを相場にしたらいいのでしょうか? あまり高くても姉も困るでしょうし、あまり低くても今度は自分が困るので、けっこう悩んでおります。 何かを基準に考えたり、だいたいの相場、あるいは私の場合はこうでしたというアドバイスが頂けると大変参考になると思っております。 すでにお寺から寄付の話も来ておりますので。 宜しければ、どなたかお答え頂けるとありがたく思います。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.8

>姉は方は、もうこちらのお墓にはノータッチで、私がすべてやっていく事になるので、相続の権利はふたりとも50%、50%ですが、その分を考慮してもらって財産分与をしてもらおうと思っております。 これも一つの考えですが、管理費、法要のお布施、寄付のたびに折半という考え方もあるでしょう。なぜなら相続財産を折半したのですから、お墓の管理に関しても同様とすべきでしょう。お墓の管理料は永代管理にしてこれを折半すればよいでしょう。 これを姉の方が拒否されるのなら、その分遺産分割に反映すべきという考えが正当性を持つでしょう。 法要の費用は、お坊さん呼ばなければ、参会者が集まって全員でお墓参り後レストランで会食程度(つまり1名数千円以内)で済みます。 私の場合は、3回忌のときはお坊さんを自費で呼びましたが、それ以降はお坊さん無しでレストランの会食だけで済ませています。細かく言えば時にお寺(私の檀家は西本願寺ですが、毎年法要の案内が来ます)に法要をお願いして、幾分かの費用が発生していますが、姉には請求していません。私の人並みの社会人としての自己判断です。) もっと言うと、私の親は質問者さんみたいなトラブルを予想していたのでしょう、相続財産の95%を長男で末っ子の私に相続させる公正証書遺言状を私に残しました。 質問者さんは遺産は折半ですから、私は、相続発生以降のお墓維持管理・法要の費用も折半が適当と考える次第です。

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.7

否定的な回答が続いていますが、お墓の管理費として余分に遺産をもらうのは法的権利はともかく、現実にはしばしばある話です。私の直接、知っているだけで2例あります。特に先祖代々由緒あるお寺の檀家である場合など寄付金も大変な額になりますので、家を出ているきょうだいが理解して余分に相続することを認めるケースは珍しくありません。 私の従姉妹は姉妹二人とも結婚して姓が変わりましたが、三男に嫁いだ妹がお寺と付き合い墓を継承するという条件で1000万円余分にもらったと聞いています。全国的に見ても格が高く多額の寄付を言ってくるお寺ですので、従妹の一生では1000万以上のお金をお寺・墓地に使うことになると思われ決して高すぎる金額ではないと思います。そんなお寺とは縁を切ればという考えもあるでしょうが、何百年も前からの墓も過去帳も残っており、例え姓が変わっても従姉妹たちの代で縁を切ることはしたくないという結論になったということです。 質問者さんのケースも実際にどの程度の費用がお寺との付き合いにかかるかから計算してお姉様と話し合われたらよいのではないでしょうか。1000万というのは少々多すぎるかもしれません、もう一人「○○家墓地管理費」という名目で遺産を余分にもらったという知人は300万程度のようでした。 ちなみに「財産分与」というのは離婚のときのみに使われる言葉で親御さんが亡くなった場合は「相続」です。

回答No.6

たった二人きりの兄弟。相続も無事完了したのだから 細かな事言うのは止めときましょう。 墓守の経費は地域、お寺により違うでしょうが、 ・護持会費等で年間2万円以下 ・彼岸、盆に出す塔婆代(3.000~5.000/1本) ・盆にお経を上げてもらえば1万円~2万円程度 ・先祖の年回にあたる時は別に塔婆代、お布施(5万円程度)等が必要 ・その他寺の改修費等の寄付 (以上はあくまで参考として下さい。塔婆代を除いて貴方の出来る範囲で良いです) お姉さんは他家へ嫁いたんです。こまごま言わないでどうか男は黙って先祖を祭りましょう。ましてお姉さんは嫁ぎさきのお墓に入る身なんです。 追記;  年回、盆等の際お姉さんに先祖を敬う気持ちがあれば幾らか援助もあるでしょうが求めてはいけません。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.5

>両親がふたりとも亡くなったので、私(長男)と姉(長女)ふたりで財産分与をすることになっています。 姉は結婚してすでに姓も変わっているので、お寺とお墓の管理はすべて私の役目となります。 ・・・実は、私も、まったく同じ状況でした。 弟は経済的に余裕がなかったので、 最後の親孝行と思って、お墓を購入するのは半額出しましたが、 あとは弟に全部任せています。 どうも、法要のお布施、寄付などかなりケチっているようですが。(笑 こちらからいっさい、とやかく言いません。 いちおう、法要があるときに多めにつつんでいますが。^^;

noname#35478
noname#35478
回答No.4

基本的に、こういう考え方が簡単です。 あなたはお墓や仏壇などを相続したが管理費がかかる。 お姉さんは相続が無いので管理費がかからないが墓や仏壇などは購入しなければならない。(または旦那さんの方の管理がある) よって、普通、この辺は考慮しないもんであって、相場はやっぱり五分五分です。何故か納得がいかないのであれば、もちろん交渉してお姉さんが良しとすればそれでいいですが、「法律的には」とか「世間の相場は」という説得の仕方は出来ませんね。 お墓の権利を買うよりは管理費の方がよほど安いと思いますけど…(包んでもらえる分をさっぴいても)

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.3

その場合ですが、祭祀の承継者は世帯主となるのが普通です。相続の対象外なんで、祭祀の承継者に対し増額も減額も認められてません。なので、祭祀財産は相続税の対象外でもあります。例え1億の仏壇でもです。 まぁ法律云々は抜きにして、法要がある度に多めに包んでもらう、毎年盆と彼岸には卒塔婆代を折半するなど姉弟で話合うと良いかと思いますよ。卒塔婆は1本三千円ですから、千五百円を貰うとかね。 あまりそういった事で揉めますと亡くなられたご両親が草場の蔭で悲しみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>50%ですが、その分を考慮してもらって財産分与をしてもらおうと… お墓や仏壇は相続財産ではなく、相続人で等分する性格のものではありません。 祭祀継承者一人のものです。 文面からは、あなたが祭祀継承者となられるようですが、他の相続人から負担を求めない代わり、法事などの節は「御仏前」という現金を、将来にわたっていただくことになります。 振り返って、ご両親の香典はどうされましたか。 香典に剰余があれば喪主のもの、赤字であれば喪主が負担です。 ひょっとして、お姉様と等分されたのですか。 派手な葬儀をあげない限り、香典は余ることが多く、余った香典はいったん喪主のポケットに入れ、後々のお墓や法事の費用、お寺とのおつきあい費用に充てるのです。 兄弟姉妹は、子供のうちは家族ですが、お互いが結婚して独立したら、近い親戚に格下げとなります。 特に、嫁がれた姉妹は、死んでも実家のお墓に入ることはなく、位牌を仏壇においてもらえるわけでもありません。 自分が入るわけでもないお墓や仏壇の費用を負担させるのは酷な話です。 お寺へのお布施についても同様で、お姉様はお姉様で嫁ぎ先のお寺とのおつきあいがあるのです。 二重に負担させるわけにはいきません。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.1

祭祀承継と相続は無関係です。 祖先の祭祀の主宰者は、墓などの祭祀財産を承継しますが、 特に余分に分割を受ける権利はありません。 といっても、もちろん同意があれば、金銭的負担を配慮して、多めに遺産をもらうことは可能です。 相場というものはありません。 これから何にどれだけかかるか、調べて、なるべく具体的な金額を出したうえでお姉さまと相談したらいかがでしょう。