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業務上横領にあたるのでしょうか?

私は弁当屋の経営をしております。 先日、会社の役員でもある一店舗の店長が従業員に対して不当に安く商品を提供していたことが発覚いたしました。 全店のルールとしてまかないとして業務中または業務前後に原価程度の価格での食事は認めています。 店長はもちろん全従業員が周知の決まりごとです。 該当の店長は上記以外のものも(持ち帰りなど)原価程度の価格で提供していました。従業員もダメだとおもいながらも店長に従っていたようです。 今回は厳重注意にとどめましたが、このケースでは業務上横領にはあたらないのでしょうか?あたらないとすればなにか該当する刑罰とうはあるのでしょうか? 今後のことも考えご教授お願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

横領とか背任とかの犯罪は、その成否が微妙で 難しい場合が多いのです。 店長の権限がどうなっているのか、規則は どうなっているのか、過去の習慣等々が判りませんので 正確な回答は出来ません。 不当に安く、ってどの程度でしょう。 単なる債務不履行、という可能性もあります。 判例では 「他人のモノの占有者が委託の任務に背いて、権限が  ないのに所有者でなければできないような処分を」 すれば、横領になる、となっています。 尚、 一般には、横領は背任の特別罪とされていますので 横領(業務上横領)が成立する場合、背任は 成立しません。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

横領というよりも、役員であれば会社に損害を与える背任になりますよ。 少なくとも役員としての懲罰として、報酬減とかしておかないと、会社としての規律が成り立ちません。 とはいえ、その報酬の減少は、出しすぎたまかない代総額、という大岡裁きにしたら丸く収まるんですけどね。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

この店長が店の売り上げ金を着服したのなら「業務上横領」ですが、持ち帰り商品を原価程度の価格で提供した事は、単に店の規則違反であり、就業規則にこうした事が書いてあるなら「就業規則に違反」であり、書いてなければ、刑罰としては「厳重注意」が妥当と考えます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

「商品で」が微妙ですが、例えば、弁当をはじめから従業員用を確保したうえで安く販売したのなら、それは問題がある可能性があります。 ただ、売れ残ったものを安く販売したのなら普通は許されるでしょうね。社則で禁止されていれば別ですけど。

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