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業務上横領の時効と強制執行について
自分の兄が以前勤めていた会社を退職後に横領が発覚してその会社から顧問弁護士を通じて 横領した額の弁済を求められています。 横領は平成10年1月から平成14年12月まで60ヶ月に渡り各月20万円づつ横領したとの事です。 本人も大筋で認めています。 各月20万円×60ヶ月なので総額1200万円になります。 家族会議をした結果、父は一切の援助を行わずあくまで本人が弁済することで決まりました。 そこで最悪のことを考えて質問が4つあります。 会社がこの件について刑事告訴と民事告訴をしたとします。 会社からの資料提供で全ての横領の立件が可能とした場合、 と本人が横領の事実を全て認めた場合において、 a.刑事告訴される範囲は平成10年1月から平成14年12月まで60ヶ月分の1200万円になりますか。 それとも業務上横領の時効は7年ですので、今から遡っても7年前は平成12年7月ですので 平成12年7月~平成14年12月までの30ヶ月分の600万円での起訴となるのでしょうか。 b.仮に、平成平成12年7月~平成14年12月までの30ヶ月分の600万円で刑事起訴された場合、 兄の貯金が600万円ありますのでそれでその分の返済をした場合、執行猶予の可能性はありますか。 民事訴訟で兄がその会社へ総額の1200万円の支払命令がなされた場合、 兄の貯金から600万円支払い差額の600万円が足りません。債務名義で会社は兄の資産の強制執行を した場合はどうなるでしょうか。 内容は以下の通りです。 兄の自動車で新車で購入後約2年経過している車両があります。 中古屋で同型、同年式、同色、同グレードの自動車が100万円で販売されています。 中古屋に査定させると買取価格が60万円と言っていました。 動産執行で競売の場合、価格は二束三文なので20万程度ではないでしょうか。 と、中古屋の査定士の意見を聞きました。 c.自動車の動産執行をしようと思えば可能だと思いますが、競売で20万円程度にしか価格が 付かない車両を保管料や執行などの経費をかけてでも通常行うのなのでしょうか。 兄の資産に自宅があります。 土地は全て父の名義ですが建物(自宅)は半分は父の持分、半分は兄の 持分となっています。 つまり父と兄で1/2づつです。 この自宅は丁度20年程前に1500万円で建てた ものですがなにぶん年数が経過しているので評価額はかなり低いと思われます。 d.相手側はこの兄の持分についても不動産の強制執行を行うことが可能なのでしょうか。 もし可能な場合、半分の持分の父名義の分についてはどのようになってしまうのでしょうか。 結局最後は私たち家族はこの自宅から出て行かなくてはならなくなるのでしょうか。 因みに父は兄の弁済については本人に責任を持たせるために一切肩代わりしないと言っています。 私と母は自宅が競売になるものなのか心配です。 以上質問はa、b、c、dの4つです。 宜しくお願いします。
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- tk-kubota
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お礼
早速の回答ありがとうございます。 aの時効が過ぎた分は起訴が出来ないのですね。 そうなると起訴された日から遡って7年前までが最大起訴される被害金額となるということですね。 その分は兄の貯金から全額弁済可能ですので何とか執行猶予の判決が出て欲しいと思っています。 dの持分の部分は強制執行が掛かる対象なのですね。 20年も前の建物なので競売されてもごく低額になると思われますので買戻しが可能になりますね。 でもこれをしてしまうと結局家族が兄の援助をしたことと同じになってしまいます。 しかしその方法を取らないと家賃を払い続けている方が割高になってしまうかもしれませんね。 回答ありがとうございました。