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住民税分納の法律変更?
住民税を分割で納めていたのですが、納付用紙がなくなったので、 新しいものをもらおうと思い区役所に電話したところ、分納する金額を増やしてほしいと いわれました。 現在、収入的に厳しいので今まで通りの金額でお願いします、といったのですが、 それをするには法律が変わったため、書類の記入が必要とのことで郵送で送られてきました。 必要事項を記入し返送後、今度は区役所より通帳のコピーが必要だと連絡がきました。 今までそのような手続きはしていなかったし、分納についても遅れず支払いを しているのですが、区役所の担当は法律がかわったから必要な手続きです。の 一点張りなのですが、 どのように法律が変わったのか、また通帳のコピーなどの提出も必要なのかどうか ご存知の方、教えてください。(納付先は東京都です)
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長いですがよろしければご覧ください。 >どのように法律が変わったのか… 「分割納付に関する法律が変わった」ということはないはずです。 ちなみに、「住民税を分割で納めていた」というのは、「(何らかの理由により)年4回では納められないので納付回数を増やしてもらった」ということですよね? 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >>普通徴収 >>…給与から住民税を差し引けない人などを対象とした納税方法です。…納期は6月・8月・10月・1月などの年4期となっていますが、支払い月は各市区町村によって異なります。 原則として「4回払い」なので、「回数を増やす」ということはつまり「徴収猶予」ということになります。 「徴収猶予」については、以下のように「地方税法」によって定められています。 『地方税法』から【抜粋】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html >>(徴収猶予の要件等) >>第十五条 地方団体の長は、…その地方団体の徴収金を…納入することができないと認めるときは、…その者の申請に基き、【一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない。】… >>2 地方団体の長は、…地方団体の徴収金の法定納期限…から一年を経過した後、…納入することができない理由があると認めるときは、…その地方団体の徴収金の【納期限内にされた】その者の申請に基き、その納期限から一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。 ※詳しくは全文をご参照下さい。 (参考)『納税の猶予の制度|東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_s.htm#s3 >>一般の徴収猶予 地方税法15条 ※「特別区民税」「市町村民税」などの地方税の徴収についても「地方税法」を根拠として行われています。 --- 「地方税法」をご覧いただくとご理解いただけると思いますが、(通帳のコピーの提出など)「申請の具体的な方法」までは決められていません。 もちろん、そのような細かい「実務上のルール」まで地方税法で決めてしまうと、ルールを変更するたびに「地方税法の改正」が必要になってしまって現実的ではないからです。 ですから、「法律」では「大枠の考え方」を決めておいて、より具体的なことは「政令・省令、条例・規則など」で決めることで「より柔軟な法律の運用ができる」ようにしているわけです。 『法令|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/202740/m0u/ 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm --- ということで、区役所の担当者の「法律が変わった」は、【おそらく】「条例・規則などが変わった」ということを言っているのではないかと【思います】。(あいにく、担当者の真意までは分かりません。) ちなみに、同じ窓口の職員さんでも「ベテラン」もいれば「新人」「異動になったばかりの人」などもいますので、どうしても対応のレベルにバラつきがあります。(特殊な人が働いているわけではありませんので、そういうところは普通の会社と何ら変わりません。) ということで、「回答に納得できない」場合は、「上席の人に代わってもらう」などしたほうがよいこともあります。 --- なお、「感情的になる」→「クレーマー扱いされる」ということが多いので、「冷静に・理性的に」というのが交渉する上では有利になります。 『「5つの交渉術」をマスターして欲しいものを手に入れる!|Lifehacker』(2013.01.29) http://www.lifehacker.jp/2013/01/130129minimal_negotiation.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します
- ma-fuji
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おそらく、法律ではなく役所の中での”取り決め”をそのようにしたということでしょう。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「法律が変わった」ということは、地方税法が変わったということでしょう。 地方税法の「税金の徴収方法」に関わる部分についての改正等ありません。 地方税法が最終的に準拠してる国税通則法は改正がありましたが、納税の猶予に関する部分の改正はされてません。 同様に国税徴収法については、税務署長が職權で行う換価の猶予に対して、納税者が申し立てできるように改正される予定ですが、まだ「予定」の段階ですし、仮に既に改正がされたとしても「法律が変わった」というのはおかしいです。 今まで通りの分割を認めるにしろ、認めないにしろ、現在の状況を確認したいというならば、そのようにあなたに言えばよいのに、「法律が変わった」などと納税者を騙すような物言いをする地方税職員には、きちんと「あるべき姿ではない」と抗議なさったらいかがでしょうか。 滞納をしてるのはお勧めできることではないですが、かといって「一納税者としての権利」を剥奪され「騙されても良い」立場になってるわけではないのです。
- kamikami30
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区役所の職員にそのまま聞いてやったら良いと思います。 答えられないないなら、その職員の上の人に変わってもらいましょう。 どの法律のどの条文によるのか確認しないと信じられない。 あなたが嘘をつかない保証はない。 嘘があった場合には、それによる損害を補償すると今すぐ書面にしろ。 とかで、答えるようになるんじゃないですかね?