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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸マンションの修繕について)

賃貸マンションの修繕について

このQ&Aのポイント
  • 管理会社の対応が遅くて困っています。
  • 浴室のドアノブが回らなくなり、閉められなくなった。天井裏からの雨漏りで天井にカビが発生。浴室のドアノブが取れてしまった。
  • 管理会社が修繕をしてくれないため、不便で汚い状態が続いています。法的な対応や家賃の支払いについて知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。 > 管理会社の対応が遅くて困っています。  再三このサイトにも書いていますが、これが如何に法で厚く守られた借主さんでも如何ともし難い大家の質(=管理の質)なんです。 > こういう場合、法的に出来ることは何かあるでしょうか。  残念ですが、何もありません。  たとえ裁判して大家に対し『修繕命令』が出たところで、民事の判決なんてお国が率先して無視(諫早湾や大飯原発)していますからどうにもなりません。 > 知人に聞いたら「直るまで家賃を払わなきゃいい」と言われましたが、こういう方法はアリでしょうか?  「これ幸い!」と大家側は「滞納だ!」と言って裁判所から『執行文付き明渡命令』が取れます。『強制執行』がかけられ、質問者様の勤務先が分かっていれば『給与差押』が可能だということです。

その他の回答 (1)

回答No.2

不便だし汚いし、もう我慢の限界です。 こういう場合、法的に出来ることは何かあるでしょうか。 ↑ 滅多にないことですねえ 非合法的なことはできません 修理したら後で大家とキチンと連絡とることも考慮、 最終兵器の出番です 民法 (事務管理) 第697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。 (緊急事務管理) 第698条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。 (管理者の通知義務) 第699条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 知人に聞いたら「直るまで家賃を払わなきゃいい」と言われましたが、 こういう方法はアリでしょうか? ↑ 既に回答ある通り 家主は不明 管理費はもちろん払っています。 ↑ 銀行振込を現在してると思います 大家からコンタクトさせるやむを得ない手段として、管轄の法務局に「供託」するのが一番の策と考えます

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