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賃貸の修繕費

現在築30年の木造アパートに3年住んでいます。 入居時にペット可という条件で契約したのですが、2年前に管理会社が変わり現在は不可になっていて、契約内容の変更は知らされていなかったので今年から犬を買っていたところ下の住人から苦情が出ている為に退去して下さいと連絡がきました。 不服でしたが幸いすぐに良い物件が見つかったので退去することにしたのですが、壁紙や床に傷をつけてしまっています。 ペットを飼っている事で敷金は返金しないと管理会社に言われました。 修繕費は全額自己負担しなければいけませんか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 不動産賃貸業をしております。  質問者さんとの賃貸借契約ではペット可とされたものが、管理会社が変わったと言え、ペット不可に変わった(というより、一方的に変えた)ので、飼えない、飼うなら出て行け、というのは契約違反です。「いやだ」など、いろいろと主張できると思います。  アパートの管理規約で、ペット可になっていただけなら、特別それを信頼して賃借を開始したというような事情がないと、退去もやむなしでしょうね。そのあたり、ちょっと判断しかねます。  が、退去時の原状回復に限って言えば、契約に従えばいいことですし、逆に契約に従わなければなりません。  九分九厘、コワした物は直して出て行く、つまり原状回復して出なさいよ、という契約になっているでしょうから、たとえペットがコワしたものであっても、修繕して退去すべきです。あとで管理会社・大家に修繕してもらうなら、修繕費を支払って退去すべきです。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  私のところでは『ペット可』ですが、『ペット可』と言うのは届出れば許可すると言うだけで勝手にいつでも飼って良いというものではありません。  『ペット可』で許可する際も『契約書』には別途『ペット飼育規定』と言うものが付きますし、『特約』の条項も多くなっています。また、敷金や礼金でペットを飼わない居住者さんより多く頂くところも当然あります。  修繕費についてですが、『ペット可』と言っても当然ペットが何をしても良いというものではありません。それなりに『原状回復費用の借主負担分』が高額になるのは当然ですし、ペットによる傷や毀損の修繕費は負担しなければなりません。  賃貸物件でペットを飼うということは当然それらの負担増を覚悟して飼うべきでしょう。

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.1

日常生活において自然にできてしまう自然損耗は本来貸主の責任で現状復帰されるものでありますが、ペットによるということになると現状復帰費用は借主の責任ということになるでしょうね。 (法律の専門家ではないのであやふやなことを書きますが)入居時の契約書にペット可という文面があり、本来ならまだ賃貸契約期間内であれば逆に退去費用の請求ができるのではないでしょうか。最初に交わした契約は管理会社が変わったという理由では、変更できない(当然引き継がれる)はずです。

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