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賃貸マンション修繕による立ち退きについて

現在、次のような賃貸マンションで暮らしています。 家賃:8万9千円 構造:鉄骨 広さ:2DK(36.5m2) 築年月:1986年3月 2013年2月に賃貸契約を更新しました。 マンションのオーナーは不動産会社なのですが、 本日(9/5)、その会社の担当者が訪問して来て、 「他の部屋の雨漏りがひどく、マンション全体の修繕が必要となった為、退去して欲しい。」 と文章ではなく、口頭で言われました。 (私の部屋は雨漏りなどなく、問題はありません。) そして、 「今月(9月)までに引越せば、不動産初期費用を負担する。しかし、来月になると出せない。 引っ越し先の物件をさがすときは提携する不動産仲介業者で捜すことが前提となる。」 と告げられました。 かなり一方的な話ですが、 この話に乗らないと、引っ越し費用を損するような気にさせられました。 しかし、ネットで少し調べたところ、このような場合、立ち退き料を請求できるような話を見ました。 こんな急な話を受けなければならないのか、非常に困っています。 3カ月ぐらいそのまま居て、その上で立ち退き料を請求できないのでしょうか? また、「不動産初期費用を負担する」とあいまいに言われたのですが、 立ち退き料はどのくらいの相場で主張できるのでしょうか? 法律にくわしくない一般市民が、プロの不動産屋からうまいことを言われて、 損をさせられそうです。助けてください。 どのように対処すれば損がないか、具体的なアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。 > 3カ月ぐらいそのまま居て、その上で立ち退き料を請求できないのでしょうか?    大家側が出してきた『今月(9月)までに引越せば、不動産初期費用を負担する。』が所謂『立退料』でしょう。  大家側の言う『他の部屋の雨漏りがひどく、マンション全体の修繕が必要となった』が裁判所で大家側の立退きをお願いする『正当事由』と認められれば大家側に『立退料』を支払う必要はなくなります。それを見越しての『来月になると出せない』なのでしょう。  勿論、民事の裁判ですから、裁判所の判断がどうなるかは判事の“胸先三寸”と弁護士の“力量”です。  普通なら法テラスか弁護士にでも駆け込むところでしょう。  質問者様が頑張って大家側の申し出を蹴って当面住み着いていることは可能です。ただ、この話が本当だとすればどこかの部屋の住人さんはその間雨漏りに悩まされることになりますが。

radiancei
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 こちらとしては何も変えず、そのまま生活を送りたいのに、 3週間の期限で、 物件探し、住所変更の手続き、引っ越しなどの労力が必要となります。 不動産会社からの提示が、 この労力を払うことを納得させるような提示内容なのかなと疑問に感じたのです。 大家さんからの視点の回答として、参考になりました。 ありがとうございました。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

立ち退き料というものには法的根拠はまったくありません。 ただ賃貸借契約においては賃借人が手厚く保護されていて、大家の都合で勝手に契約を打ち切ったり追い出したりすることは非常に困難で時間のかかることになります。 なのでどうしても賃借人に退去してほしい大家が多少お金を払ってでも出て行ってほしいときに払うのが立ち退き料です。 こういう理由なので立ち退き料に相場というものはありません。 交渉次第です。 最低限、引っ越しにかかる諸費用を全額出してくれるなら、それで手を打つのもありです。 費用を全部大家持ちで新しいお部屋に引っ越せるなら、ある意味儲けものです。 あまり欲をかいてはいけません。

radiancei
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >あまり欲をかいてはいけません。 たしかにそうですね。 過去の立ち退き料についての回答で、 >一般的な相場は「賃料6か月分~」 と見ましたので、それが普通なのかと思ってしまいました。 どこまで出してくれるのかは不明ですが、 引っ越しに伴う新たな出費は補償してもらえるように、交渉したいと思います。 ありがとうございました。