- 締切済み
家裁の調停で僕の固有の金を返してくれない(元妻)
独身時代にスナック通いが癖になり借金をしてましたが、結婚前までには完済しました。 そして最近、自力で過払い請求をして、958万円返還されました。これは、僕が独身時代は働いた対価なので、夫婦の苦共有財産ではありません。 我が家では、皆の通帳は同じ場所、キャッシュカードも違う場所、印鑑も別です。 今家裁の調停を行っているのでが、元妻は金が無いから、350万円は払えないと行ってきますが、調停委員に頼んで審判(裁判)に切り替えて判決をもらうことはできないのでしょうか? 入金していた通帳は金額はそのままでしたが、記帳したら50万円、100万円単位で出金してゼロでした。958万円にうち養育費を324万円を引くと、634万になりますが、 妻とのお折半の意味で、350万円を請求しました。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- at9_am
- ベストアンサー率40% (1540/3760)
裁判云々に関しては、個別でかなり差があるので弁護士さんにでも相談すると吉。無料の法テラスなんかがありますね。 ただし判決が下りても取り立てまではしてくれませんから、結局とれない気がします。 > 妻とのお折半の意味で、350万円を請求しました。 ということは、共有財産として所有したと質問者氏が認めた形になっている気がします。
- key00001
- ベストアンサー率34% (2878/8340)
> 調停委員に頼んで審判(裁判)に切り替えて判決をもらうことはできないのでしょうか? 頼む必要はありません。 質問者さんが調停案に合意しなければ、調停は不成立に終わるだけで、その時点で質問者さんが提訴すれば、裁判になります。 尚、裁判になれば、質問者さん側の弁護士としては、法廷テクニックとして、恐らくまずは、634万円の返還請求訴訟と言うことになるかと思います。 一方、折半の350万円は、裁判の中で和解が薦められた場合、質問者さん側の譲歩案として、考慮すれば良いかと思います。 元妻さんの使途にもよりますが、夫婦の生活費では無く、元妻さん個人の遊興費や嗜好品の購入等であれば、質問者さんに有利な判決は得られるでしょう。 裁判の判決においては、返済能力とは無関係に、主に返済義務の有無で判断されますので。 ただし、裁判になりますと、双方に弁護士費用が発生したり、敗訴した側は、法廷費用も発生します。 即ち、返済能力が低そうな元妻さんが、更に出費を強いられ、ますます支払えなくなる可能性が高まる点は、考慮しておいて下さい。 あるいは元妻さん側の立場で考えると、自己破産して、判決を無効化する可能性も有り得そうです。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
無いなら無理ですね。 あれば請求可能ですけど。 まだ離婚していないので、犯罪にも問えません。