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離婚の際のお金の折半について

お世話になっております。  1児の母をしています。 離婚の際のお金のことで、ご相談させていただきたいのです。 よろしくお願いいたします(>_<) 離婚となった際に、子供名義の通帳にはこれまでの児童手当、お年玉、出産祝いなどのお金が貯めてあるのですが、こちらも離婚の際に夫の希望があれば、折半しなければならないものなのでしょうか? また独身時代に貯めた貯金、 私:300万円 夫:600万円 夫が預けている銀行が利率がいいため、 頭金、新しい家具などの結婚資金を私の貯金から全て出し、さらには夫がお金使いが特に荒かったときがあり(月15万ほど)それでなくなりました。 今はほとんどが夫の給料で毎月まかなっているため、600万円は残ったままです。 このようなときは、600万円は夫の独身時代のお金であるため、離婚の際には折半ということにはならないのでしょうか? もちろん私の貯金300万円を使っている間も夫の稼いでくれたお給料で生活していました。 子供をこちらで引き取りたいとおもっているため、お金が必要で、これらを解決しないと前には進めないと思いまして、ご相談させてもらいました。 どうぞ、よろしくお願いいたします(>_<)

みんなの回答

  • keyfu
  • ベストアンサー率24% (53/216)
回答No.4

法的な話が知りたいの? なら弁護士さんに。  でも弁護士でも意見が分かれる所があるけどね。 法的にどうかなんて法的な場で決着がつける時のもので要は相手を納得させればいいものだよね。 法律上では云々とかそんな事より夫に使ったお金を取り返しておきたければ離婚の話をする前に、貴方の実家家族にどうしても必要があってだから結婚準備に使った300万円の本来の旦那負担分(150万)を出してもらう(返してもらう)という事でそれを貴方が実家に貸すから…という事にすればいいじゃん。 別れ話はそのあとにしたら実家から貴方が受け取ればいいだけだしもう旦那に返す必要はないよね。 それはもうあなたが返してもらったお金になるんだし。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

財産分与についてお尋ねです。 子どもさん名義の預貯金ですが、児童手当の預貯金は、財産分与の対象になります。お年玉、誕生祝いは子どもさんの物になりますので財産分与の対象にはなりません。 結婚前の預貯金、300万円と600万円の件ですが、通常はそれぞれのものです。しかし、あなたは、結婚生活の準備に300万円を使われたのです。これは、いわゆる結婚準備金、嫁入り道具に使ったのと同じ事です。従いまして、300万円は消費されたのですから、どうにもなりません。離婚の際に家財道具を持ち出すことになるでしょう。ご主人の600万円は特有財産としてご主人の物です。矛盾していると思われるでしょうがこれが財産分与の基本的な考え方です。 あなたが300万円の中から生活費を出したお金は、清算済み(既に消費済み)のものと解釈されます。出したお金は、財産分与の寄与分にはなりません。財産分与における寄与分とは、ご主人が特殊な仕事とか技術を持っていらっしゃって、それはあなたの助けを借りなければ継続出来なかったような場合を言います。 あなたは300万円をまるっきり損したのか、というとそうではありません。離婚の際の慰謝料として、或いは解決金として返してもらえる可能性は大ですのであくまでも返金を主張すべきです。更に、保険を始め車不動産等々の分与の中から請求すれば良いのです。

  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.2

独身時代の預貯金、結婚後でも遺産相続などは夫婦共有の財産にはなりません。 ざっくりいうと 結婚前のものは自分のもの 結婚後のものは共有財産

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

1.子供名義の財産 児童手当を貯蓄できたのは、夫の収入があったからと考えられるので、分与対象ですね。 お年玉、お祝いなどは、子供の資産です。 2.妻側の預貯金 結婚資金の出費は、質問者様の寄与分として認められます。 出費を折半して請求しますが、後は裁判所の裁量で決定します。 3.夫側の預貯金 独身時代に貯蓄したお金は、妻も夫も分与対象外です。 4.寄与分 妻側の寄与分は、結婚資金の出費です。 夫側の寄与分は、子供名義の預貯金に対する寄与分(原資が夫)と、結婚後の貯蓄があればその原資での寄与分です。 一般的に50:50というのは、寄与分を除いています。 夫のみの収入で結婚生活をしていた場合は、夫の寄与分が認められますから、夫の割合のほうが多くなります。 どの程度の割合になるかは裁判所の裁量で決定されますが、もしも親権が質問者様側となるのであれば、裁判所も考慮してくれますから、弁護士にご相談されると良いと思います。

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