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養育費。元妻の言い分は通るのでしょうか

私は現在彼と同姓して、近々結婚する予定です。 先日彼の元妻が養育費の請求をして、初めての調停がありました。 現在の私達の状況。 事情があり、まだ籍はいれていません。ばついち同士の再婚です 彼には連れ子が一人います。私には三人、そして、春に子供が生まれます。だから、私も近々働けなくなります そして私は元夫から、今後一切関わらないで欲しいという条件で、養育費を一切もらっていない状態で、今後ももらうつもりはありません 彼の収入は25万、家のローンが10万円、元妻が作った借金の肩代わりに16000円はらっています。後は生活費に回して貯金もできない状態です。 今回、元妻は5万円の養育費を請求してきました。 現状扶養も多く、自分の生活も苦しいので、その金額はできないと主張しました。それに元妻が作った借金も自分でしはらってほしいと伝えました。 裁判所の人は経済面と扶養を見ても確かに無理ですねといわれました。 が、養育費は必ずしはらわないといけないと聞きました。 調停時、妻は状況は理解し、3万とさげてきましたが、翌日メ-ルで3万では理解できないといいなおしてきました。 妻が作った借金も生活費として作ったお金だから、支払わないといっています。 こういう状況で、先、5万の養育費は請求され、借金は今までどおり支払っていかなくては、いけないのでしょうか。 元妻にはどうやら弁護士がついているようなので、どちらにしても、こちらが弱くなるような気がします。 次回調停で決まらないと裁判になるといいますが、そこまでして、下げれる可能性はあるのでしょうか。

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回答No.4

 養育費の請求の場合,調停による話し合いがまとまらないとき(これを調停が不成立になるといいます。)は,家庭裁判所は,職権で全ての事情を考慮し,審判を出します。あなたが裁判と言っているのはこの審判のことですね。あなたの彼が,あなたの言っているような事情をすべて審判官に話していて,収入や支払状況などを裏付ける資料を提出していれば,適正な数字の養育費の審判がなされるでしょう。相手に弁護士が付いていても,特に相手が有利になるということはないと思います。相手に押されて不本意な金額で妥協してしまうより,審判で決まった金額の方があなたの彼にとって良いことになるかも知れません。 「元妻の作った借金」の意味が不明です。「元妻が自分の名義で作った」という意味なのか,「元妻が夫の名義で作った」という意味なのか,さらに「使い道が家庭や夫とは関係のない元妻の個人的な目的のための借金(たとえば実家の援助など)」なのか,「家計を任せていた元妻が生活のためにした借金」なのか,そしてあなたの彼が支払っている理由が「彼が借主名義」だからなのか,「元妻が借主であったのをあなたの彼が肩代わりしたのか」などなど,詳しい事情が全くわからず,これらの事情がどうなっているのかによって,考え方は変わってくるので,現在の情報からだけでは,何も言えません。   失礼ながら,No2の方の言っていることは,概ね誤りです。まず,養育費を受け取る権利を持つのは子ではなく,元妻です。子供が持つ権利である扶養料請求権と混乱しているようです。もし子が権利者なら,調停や審判の申立人は子になるべきで,元妻は法定代理人親権者として関係するだけです。  次に,日常家事債務になるかどうかは,第三者たる債権者との間で問題となるものであって,夫婦間の問題とは無関係です。もし債権者が請求してきた場合に,日常家事債務であれば,夫婦は共同して債権者に対して責任を負わなければならないということになるだけで,夫婦間で当然に一方が他方に責任を負うことになるわけではありません。  

shmn1834
質問者

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回答ありがとうございます。 元妻の作った借金ですが、元妻が夫名義のキャッシュカードから勝手I100万円借りていました。 使い道は元妻は生活費としています。 夫は当時給料をすべて渡しており、自分の給料の使い道も知りませんし、当時元妻の収入がいくらあったのかも知りませんでした 借金が離婚の原因のひとつになっているのですが、調停の審判官というのでしょうか・・その人が、勝手に使われても、夫名義のものだから、夫の借金だから、支払いは夫にあるといわれ、仕方なく、払い続けてきたものです。生活費としていたといわれれば、何も言い返すことができないとも言われたようです。 日常家事債務とはどのようなことをいうのでしょうか 私達の生活状況から見て、元妻の金額は妥当と判断されることがあるのでしょうか

その他の回答 (4)

  • f_kinko
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回答No.5

財産分与と解釈しました。そういう意味で、生活費の為の借金ならば、考慮されますよね。元奥さんも、生活費の為の借金と言っているんだから、問題ないように思えます。ただし、元奥さんも、生活費の借金を負担しているとのことですので、相殺すると、たいした額ではないと思います。それよりも、家のローンを払っているのだから、額は兎も角として、借金よりも大きな財産を持っているような気がします。従って、財産分与に関しては、合意ができていると思ったまでです。

  • f_kinko
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回答No.3

養育費は、自分の子供なんだから、元奥さんの収入と、元旦那の収入により、支払う必要があります。したがって、双方の収入がわかれば、標準的な養育費は算出できます。調停は、話し合いですので、普通は大目の請求をしますよね。その位の収入ならば、裁判になれば、下がるでしょう。 生活費のための借金ならば、双方が支払う義務はあるでしょう。ただし、元旦那のほうが払っているのならば、元妻との合意があったとしか、考えられないんですがね。それと、元妻名義の借金ならば、支払わなければいいだけの話でしょう。元妻が生活費の為の借金だから、半分払ってくれと要求してくるでしょう。つじつまが合わない話しです。元旦那が、元妻にお金が足りないと、自分が借金したのならわかるんです。そうなると、生活費の為の借金した証明が必要ですよね。むずかしいでしょうね。

shmn1834
質問者

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借金についてですが、元妻との合意はなく、離婚の原因でした。 元妻名義の借金もあったそうですが、離婚後親に一括返済をしてもらっつたそうです。 元妻との生活費は、給料はすべて妻に渡していて、毎月妻がやりくりをしていて、キャッシュカードも持っていたそうです。夫名義のキャッシュカードを勝手に使って100万円借金をしたとのこと。。夫は裁判所で相談したそうですが、自分名義の借り入れだから、どうにもならない。ということで今まで支払いを続けてきたというのです。 キッシュカードから引き出していたので、妻がやった証拠がないのです。 元妻はいまだに親に自分の借金は払っているので、この借金を払う余裕はない。あれは生活費だったのだと言い張るばかりです。 どうしてたら、納得いく方法になるのでしょうか

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>が、養育費は必ずしはらわないといけないと聞きました。 この言葉の意味ですが、養育費を受け取る権利を持ってるのは子供です。 親には子供を養わなければならない義務があります。 たとえ離婚しようとも子供にとっては親であることに変りありませんから、養育費は払わないとならないのです。 それを監護権者の母親が子供の代理で受け取るということです。 >先、5万の養育費は請求され・・・ 調停あるいは裁判で、質問者さん達の収入支出を勘案した、妥当な額に決まるでしょうからその額を支払えばよいのです。 たとえ元妻が5万円をしつこく請求してこようとも、裁判で決まった額を毎月払えば問題ありません。 >借金は今までどおり支払っていかなくては、いけないのでしょうか。 これは夫が妻の連帯保証人になってるのか否かで、まず状況が変ります。 もし連帯保証人であれば、その借金が生活費だろうと、妻の浪費だろうと払わないとなりません。 もうひとつは家事債務は夫婦が共同してその責任を負う。いうのがあります。 これは夫婦が生計を立てていく上で、必要な物を購入するために出来た借金は、その借入れ名義が片方(例えば妻)であっても夫婦共同で返済の責任を負う。というものです。 この場合はその借金の1/2を、たとえ離婚しても夫は負担しなければなりません。 ただしその借金が、本当に家事債務なのかに疑問があるのであれば、やはり最終的には裁判などの法の判断を得て、白黒つけなければならないでしょう。

shmn1834
質問者

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回答ありがとうございます。収入支出とは扶養人数も関係してくるのでしょうか。 借金は連帯保証人にはなっていません。 借金が離婚原因のひとつになったそうです。給料はすべて妻に渡していて、毎月妻がやりくりをしていて、キャッシュカードも持っていたそうです。夫名義のキャッシュカードを勝手に使って100万円借金をしたとのこと。当時、元嫁名義の借金もあったそうですが、離婚後、元妻の親が支払いをしたそうです。夫は裁判所で相談したそうですが、自分名義の借り入れだから、どうにもならない。ということで今まで支払いを続けてきたというのです。 そして、今回妻にその借金の支払いを請求すると生活費のためだったから、支払わない。私はいまだに親に借金を返しているから生活が苦しいのだという主張でした。 詐欺にでも、ならないでしょうか

  • f272
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回答No.1

まず,その元妻の年収はどうなのだろう。それとあなたの彼の年収を考え合わせて支払うべき金額が決まるでしょう。あなたの彼の年収が400万円で,元妻の年収が0円なら多分4万円がちょうどいいところです。 それから妻が作った借金というのは,本当に生活費として作ったお金ですか?そうでなければ支払う必要はありません。生活費として作ったと言うのが正しくても,私は半額負担でいいと思いますよ。

shmn1834
質問者

補足

回答ありがとうございます。元妻の収入は今も仕事をしていると思います。調停時にこちらは給料明細を提出しましたが、元妻の給料明細はみることができませんでした。 どうやって確認できるのでしょうか

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