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既に相続済の義父の遺産、離婚ごはどう分けるのですか?

私27際、夫28歳、子供1際、結婚2年です。 離婚を考えています。 去年4月に夫の父が亡くなり夫が遺産(キャッシュ)を相続しました。 婚姻中に夫婦で貯めたお金は共有財産として等分すると聞いた事はありますが、夫の父の遺産の場合も同じなのでしょうか。私には現在は職が無いので遺産分も2等分できるととても助かるのですが。 またマンションを契約したところで明後日までに遺産を頭金として振り込まねばならないのです。キャンセルすれば頭金を手元に置いて置けるので現金で等分の生活費になるかなと思っています。契約キャンセルするなら今日明日しかないので、良い案をご存知の方教えてください。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aya-pi-
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回答No.1

義父さんとhinasatoさんは養子縁組を組まれていましたか?そうでなければhinasatoさんに相続の権利が発生しませんよね。 そうすると残念ながらご主人のものとなってしまいます。 養子縁組を組まれていてhinasatoさんにも相続されたのなら、その分はご本人のものとなります。

hinasato
質問者

お礼

養子縁組は組んでいないので私には相続されないのですね。よくわかりました。ならさっさと頭金として振り込んでしまう方が旦那は痛い目にあいますね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

夫が得た、夫の父からの遺産については、他の方も述べられているように、夫婦共同で得た財産ではなく、かつ、質問者さんが夫の父親と養子縁組をしていない限り、相続人となることが出来ないので、この遺産に付いては、残念ながら質問者さんには取り分は無いように思われます。 次に、夫と離婚した場合には、質問者さんには次のようなものが得られると考えられます。 1.質問者さんが子供を引き取る(親権者となる)なら、成人するまでの養育費。 2.離婚原因が夫にある場合(浮気等の不貞行為等)には慰謝料。 3.結婚後2年間で夫婦で築いた財産。 3.は、結婚が2年と短いため期待できません。また2.は、もし離婚原因が妻である質問者さん側にあるとすると、逆に慰謝料を夫に支払わなければならなくなります。いずれにせよ、話し合いで決めるのですが、決まらなければ、調停・審判・裁判と言う順番で離婚に至ることになります。

hinasato
質問者

お礼

参考になりました。原因は夫にありますが、お金の面では大した期待はできなさそうです。現実はきびしいですね。ありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.2

夫が得た相続財産は、夫婦の協力の下で得られた財産ではありませんから、財産分与の対象とはなりません。

hinasato
質問者

お礼

ありがとうございまいた。 今気付いたのですがドキドキしながら急いで打ったので質問分に誤字が多くて申し訳ございません。お恥ずかしいです。

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