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育児休暇の再取得は可能ですか?
育児休暇取得中、一時的に復職したのち、子供が1歳になるまでの残りの期間、再度育児休暇を取得することは可能ですか?
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育児・介護休業法では、育児休業について「申出の回数は、特別な事情がない限り1人の子につき1回であり、申し出ることのできる休業は連続したひとまとまりの期間の休業」(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版))とされています。このため、6か月の育児休業を申し出て、その後職場復帰し、再度育児休業を取得ということは法的には困難で、会社の育児休業規程で認められている場合に可能ということになります。 (このような育児休業の分割取得については、「現行では「原則1回、子供が1歳まで」となっている育児休業について、(夫が妻の産後8週間以内に一度育休を取れば、職場復帰後も再取得を認める等)複数回に分割してとることができるよう制度改正する方針」との報道もあります。女性労働者が育児休業を分割取得できるというものではないようですが・・・。) ご質問の内容は、「お子さんが1歳になるまでの育児休業の申出を行い、育児休業期間中に育児休業を一時的に中断し、その後育児休業を再開することができるか。」ということと思います。 このことについては、次のような通知が厚生労働省から出されています。 「育児休業をしている労働者に関し、一時的に子の養育をする必要がなくなる場合が生じ得るが、その場合を当然終了事由とすることは、労働者にとって酷となるだけでなく、事業主にとっても要員管理が不安定なものとなるため、当然終了事由とはしていないところであること。 しかしながら、話合いにより、当該育児休業期間中の労働者が、当該子の養育をする必要がない期間についてその事業主の下で就労することは妨げないものであること。その場合、当該労使で育児休業を終了させる特段の合意のない限り、育児休業が終了するものではなく、子が1歳(1歳以降の育児休業をしている場合にあっては、1歳6か月)に満たない期間中は、中断していた育児休業を再開することができるものであること。」(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号:各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第2の17(2)イ) 「話合いによる一時的な職場復帰であって、その職場復帰で育児休業を終了させる特段の合意がなければ育児休業は終了せず、育児休業を再開できる。」というのが厚生労働省の見解ですので、このような要件を満たせれば、「育児休暇取得中、一時的に復職したのち、子供が1歳になるまでの残りの期間、再度育児休暇を取得することは可能」ではないかと思います。 実際にどのくらいの期間復帰されるのか、会社の規程はどのようになっているのか、会社の解釈はどうなのか等の問題もあると思いますので、育児休業中断・再開の具体的な解釈については、労働局雇用均等室に相談されることをお勧めします。 ただ、雇用保険の育児休業給付との関係で、育児休業の中断、育児休業再開後の給付について事前にハローワークにお問い合わせされることをお勧めします。 【参考URL】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) 育児・介護休業法第5条第1項 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 育児・介護休業法第5条第2項 前項の規定にかかわらず、育児休業をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令(育児・介護休業法施行規則第4条)で定める特別の事情がある場合を除き、前項の申出をすることができない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法施行規則) http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(39ページ:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号:各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第2の17(2)イ) (2)育児休業期間の終了に関し、以下の点に留意すること。 イ 育児休業をしている労働者に関し、一時的に子の養育をする必要がなくなる場合が生じ得るが、その場合を当然終了事由とすることは、労働者にとって酷となるだけでなく、事業主にとっても要員管理が不安定なものとなるため、当然終了事由とはしていないところであること。 しかしながら、話合いにより、当該育児休業期間中の労働者が、当該子の養育をする必要がない期間についてその事業主の下で就労することは妨げないものであること。その場合、当該労使で育児休業を終了させる特段の合意のない限り、育児休業が終了するものではなく、子が1歳(1歳以降の育児休業をしている場合にあっては、1歳6か月)に満たない期間中は、中断していた育児休業を再開することができるものであること。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7107(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号:各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第2の17(2)イ) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html(Q5:静岡労働局) Q5 休業中に週1日出勤することはできますか。 A5 当事者間の合意がある場合は法上の育児休業期間中であっても就労することは可能です。また、育児休業は当然には終了しません。 しかし、あらかじめ育児休業中の出勤日(特定の曜日など)を決めて勤務するなどは、育児休業ではなく週の所定労働日数を短縮する短時間勤務であると考えられます。 なお、育児休業期間中の就労については、あくまでも労使間の話合いによることから様々なケースがあり、週に何回までの出勤であれば育児休業とみなされるかなどの目安はありません。 ただし、出勤日数が多いと雇用保険による休業給付は支給されない場合があります。 http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ikuji-kaigo.html(Q7:岩手労働局) Q7 育児休業を一度取得した後に、再度同じ子のために育児休業を取得することはできますか。 A7 会社の制度が法律を上回る措置として、分割取得を認めていれば可能となります。 なお、申出の回数は、特別の事情がない限り1人の子につき1回であり、申し出ることのできる休業は連続した一まとまりの期間の休業です。双子以上の子であっても、1子として取扱います。 また、1歳以降の育児休業の申出は、1歳に達するまでの育児休業の申出の回数とは別にカウントされます。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版)11ページ:厚生労働省) http://www.fukuoka.plb.go.jp/12kinto/kinto16.html(Q4:福岡労働局) http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/gaiyo/gaiyo.htm(育児・介護休業法における制度の概要:兵庫労働局) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/kintou/kintou1/index.html(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/trouble.html(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業給付について:千葉労働局) 2 支給要件 休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間を支給単位期間として、次の要件をすべて満たしていることが必要です。 (1)支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。 (2)支給単位期間に、育児休業による全日休業日が20日以上あること。(この全日休業日には日曜日、祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。) (3)支給単位期間に支給された賃金が、休業開始時賃金月額(育児休業開始前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した賃金日額の30日分の額)の80%未満であること。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(2ページ:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付 (PDF):愛知労働局) http://mainichi.jp/life/edu/news/20080527k0000m040165000c.html(育児休業:分割可能に 厚労省が制度改正へ:毎日新聞) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0701-6.html(12ページ:「子育てしながら働くことが普通にできる社会の実現に向けて」今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書:厚生労働省)
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- zorro
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会社の規定の定めるところによります。会社に確認してください。
お礼
法律で決まっていることなのかと思っていました。 会社の規程を確認してみます。 ありがとうございました。
お礼
とても詳しくありがとうございます。 会社の規定や状況によるようですね。 質問の本意は、育児休暇中であっても繁忙期のみ出社してくれないかと会社から要請があった際に、どう対処したら良いのかと思ってのことですので、そうなった場合は会社側との話し合いが必要ということですね。 ありがとうございました。