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片山祐輔事件でふと思ったのですが片山祐輔は被害者に

片山祐輔事件でふと思ったのですが片山祐輔は被害者に賠償金を払うとして 片山祐輔本人に賠償能力がない場合は片山祐輔の親が支払う義務があるのでしょうか? また犯罪者が未成年の場合と成人してる場合は違うの?

みんなの回答

  • TANUHACHI
  • ベストアンサー率31% (791/2549)
回答No.6

 単に「本人に責任能力があるかどうか」の判別だけです。本人に責任能力があると判断されたなら、その本人が支払う形、弁済する形となります。  法廷による精神鑑定を求めると弁護側は申請するようですが、弁護側から見ても責任能力が十分にあると判断しての時間稼ぎでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

成人か未成年かというのは関係ありません。 責任能力があるかないかです。 判例では12~13歳程度で責任能力があるとして、親の支払義務を否定した判例もあります。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

"片山祐輔本人に賠償能力がない場合は片山祐輔の親が 支払う義務があるのでしょうか?"   ↑ 片山某は、成人で、心神喪失者でもないようですから 親には義務はありません。 これを、民法の個人責任の原則、といいます。 ”犯罪者が未成年の場合と成人してる場合は違うの? ”      ↑ 未成年の場合は、弁識能力が無ければ親など 監督すべき法定責任のある者に支払い義務が 生じます。 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 民法 第714条 1.前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、  その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、  その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。  ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、  又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2.監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 (責任能力) 民法 第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を 弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、 その行為について賠償の責任を負わない。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.3

民事訴訟は刑事事件が終わってからやる。と言うことを チラッと聞いたことがあります。 冤罪の被害に遭った方々が、 その賠償を、警察か片山被告か どちらにやるか、やれないかは 民法とか、どうなっているのですかね? 被害者の方々が、そもそも賠償の訴えを起こすか その意志があるかどうかでは、ないでしょうか・・・。

  • shorinji36
  • ベストアンサー率17% (406/2382)
回答No.2

業務はありません。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

親は無関係。

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