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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知について)

離婚後の驚きの事実とは?

このQ&Aのポイント
  • 私の両親は10代の時に離婚しました。離婚後、私は父親と暮らしていましたが、最近母親が戸籍謄本を取得しに行った際、父親に隠し子がいたことが判明しました。父親は母親に戸籍を貸しただけと主張していますが、それが本当なら犯罪になるのでしょうか?
  • 離婚した後の両親の関係について
  • 私の両親は離婚してから5年間、父親と私が一緒に生活していました。しかし、最近母親が戸籍謄本を取得しに行った際、父親に隠し子がいたことが判明しました。父親は戸籍を貸しただけであり、誰にも迷惑をかけていないと主張していますが、私にとっては関係のないことではありません。もし父親が戸籍を貸しただけであれば、それは犯罪になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

本当は自分の子ではないのに,自分の子だとして嘘の認知の届出をすれば公正証書原本不実記載等罪として5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 本当に自分の子であるなら,何の問題もありません。

1004B13
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父と話をする際に、罪に問われる事を話してみます。

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