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転籍による認知届けの不記載

不摘出子を認知すると戸籍に認知した事実が記載されます。もし家族の誰かが戸籍謄本を取り寄せた場合、その認知の事実が知れてしまいます。それを隠す方法として、転籍を行い、新しい本籍地で戸籍謄本を取り寄せれば、認知の記載は無くなっていると聞きましたが、本当でしょうか?

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回答No.1

本当ですよ。 でも、転籍後の戸籍を見れば前の戸籍がどこにあるかが判明し、転籍前の戸籍にはしっかり残っていますから、戸籍をさかのぼればすべてわかります。

hannah1102
質問者

お礼

やはりそうですか!!認知した当人が死亡した様な場合は、遺族が除籍謄本を取得しなければならないですね?その際には除籍謄本に認知の事実が記載されていると言うことですね?すくなくとも通常必要とされる戸籍謄本取得に際しては、発見されない。そういう理解で宜しいでしょうか?

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