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認知の際の戸籍謄本への記載について
戸籍謄本への記載のされ方について教えてください。 下記の事項について詳しい方がいましたら教えてください。 ○子供の認知の場合 ・現在の子供の住民票の住所が記載されますか? ・父親の戸籍謄本には前妻との子の記載があります。 認知の子供はどのように記載されますか。(親権は 元妻) ・その認知する子の母親についての記載はどのように なりますか? よろしくお願いします。
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>そうなんですか?以前、内縁関係の後、子連れ入籍した人の戸籍謄本を見たら、「平成○年○月○日父母の氏を称する入籍親権者父母届出○市○区○町○丁目○番△△△△(←母親)戸籍から入籍」と番地まで細かく記載されてたんです。 この場合に記載されていた地番はあくまでも「本籍地」(戸籍を置いているところで)で、「住所地」(住んでいる所)ではありません。 ただし、「本籍」と「住所」の地名地番が全く同じ方も多いです。その方は、そのケースですね。 ちなみに「住所」は、実際に住んでいる所にしか置けませんが、「本籍」は、地番があれば日本全国どこへでも自由に置けます(皇居にも置けます。実際においている人も多くおられるそうです)。
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- o24hi
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こんばんは。 以前戸籍事務をしていましたので、思い出しながら…… ・現在の子供の住民票の住所が記載されますか? 戸籍には、どんな届の場合も「住所」は一切書かれません。 ・父親の戸籍謄本には前妻との子の記載があります。 認知の子供はどのように記載されますか。(親権は 元妻) 父親の欄に「平成○年○月○日 本籍地○○○○(←地名です) 筆頭者□□□□(←お子さんの母の名前です)の子 △△(←お子さんの名前です)を認知」と言う感じの記載がされます。 ・その認知する子の母親についての記載はどのように なりますか? 母親の戸籍欄は何も書かれませんが、一緒に戸籍に載っている認知されるお子さんの「父親欄」に認知した方の氏名が記載されます。 補足が必要でしたらどうぞ。
補足
回答、ありがとうございます。 >戸籍には、どんな届の場合も「住所」は一切書かれません。 そうなんですか?以前、内縁関係の後、子連れ入籍した人の戸籍謄本を見たら、「平成○年○月○日父母の氏を称する入籍親権者父母届出○市○区○町○丁目○番△△△△(←母親)戸籍から入籍」と番地まで細かく記載されてたんです。
お礼
なるほど!本籍地が記載されてたんですね。 良く分かりました。有り難うございますm(__)m