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生活を共にした証明が必要なのかがわからない。

うちは両親離婚してます。 離婚して父が定年になってから私は一緒に父と住み始めましたが、戸籍も住民票もみんな母親が親権を持っているので変更していません。遺族年金は成人過ぎの子には出ないということも知ってます。だけど、父と生活を共にした事を証明してくれる人の名前住所捺印を記入してもらわないといけないみたいですが、理由がわからない。見当がつきません。何故必要なんでしょうか? それから、親子関係を証明する為に戸籍謄本が必要でした。私と父の住民票も。最初戸籍謄本に私の名前と住所、生年月日を書かされましたが、なぜかわからないけど消して母の名前と住所、生年月日 を書き換えさせられました。 どういう事なんでしょうか?母に何か入るんでしょうか?

みんなの回答

noname#171546
noname#171546
回答No.1

お父様は年金受給者でしたか? 受給者だったのでしたら、「未支給年金」というのが発生しています。 年金というのは偶数月の15日に、前2か月分を後払いで支払われるシステムです。 ですから、亡くなった時には必ず、本人が受け取っていない年金があります。 これを未支給年金といって、生計同一関係のあった遺族が受給することができます。 生計同一関係は、一緒に暮らしていた親族は無条件で適用されますから、戸籍謄本と住民票が必要です。 戸籍謄本で親子関係を、住民票は一緒に暮らしていたことを証明するためです。 あなたの場合は、住民票がお父様と一緒ではないので、それだけでは生計同一関係を証明できませんから、別に「生計同一関係証明書」に第三者のサインが必要です。 離婚して別世帯になっているお母様には、何の受給権もありません。

ipupu
質問者

お礼

公務員共済組合から年金の消滅手続きと支払未済給の書類が届きましたけど、生計同一の住民票と戸籍謄本のみ送るように書いてありました。なので一緒に生活したことを証明してくれる証人の署名は書かれてませんでした。 市役所では証人を求められて、私の通帳と印鑑を持って来るよう言われました。 市役所で証人が必要で通帳を持参するよう言われたのかが知りたいので。

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