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友達のことなんですが…

友達は結婚していて子供が3人います。最近になって旦那さんの戸籍をとる機会があり戸籍を見たら子供がもう一人記載されていました。母の名前は違うのですが、それは認知している隠し子という事になるのだと思うのですが、旦那さんに聞いても子供の事は知ってるが、認知はしていないと言い張っています。父親が知らずに父親の戸籍に子供の名前が記載される事はあるのでしょうか?認知については何も分からないので済みませんが宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mooncalf
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.3

「子供の事は知ってるが、認知はしていないと言い張っています。」 中途半端な弁明ですね・・・。 旦那さんの子であることは間違いないのでしょうか。 婚姻関係にない男女の間に生まれた子は、原則母の戸籍に入ります。認知(届)をしただけでは、子は父の戸籍には入れません。家庭裁判所の許可を得たうえで、(父の氏を称する)入籍届をしないと、認知された子は父の戸籍に入ることはできません。この入籍届は、父に認知されていること(戸籍上父子関係が認められること)が必須ですから、上記の弁明はおかしいことになります。 戸籍謄本を見ればすぐにわかることなのですが、認知説のほかにも、結婚前からその子と養子縁組をしているとか、その旦那さんには離婚歴があって、その子は前の奥さんとの子であるとか、いろいろ考えられます。転籍をしたり、戸籍のコンピュータ化による編製替えがあったりした場合には、戸籍に前の奥さんは載っていませんからね。 また、親子関係がなくても、同じ戸籍に入ることはあり得ます。 その子が旦那さんの子である場合は、ゆくゆくは相続に関係してくるのですから、いろんな事情があることを考慮されたうえで、冷静に話し合いをされたらいかがでしょう。

otenki
質問者

お礼

ありがとうございます。認知しただけでは戸籍には入らないのですねー 離婚歴や結婚前と言うのはありえないのです。なぜなら今の奥さんとの婚姻中に生まれたこどもだからです。とにかくよく話し合うように言ってみます。

その他の回答 (2)

  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.2

父親が認知すると、子の戸籍の父の欄に、認知した父親の氏名が記載され、 どこが本籍の誰が、いつ認知届を届け出たのかも記載されるそうです。 まずは、戸籍謄本を調べられてはいかがでしょうか? http://www.hou-nattoku.com/consult/166.php 認知には、任意認知(父が認知届を市(区)役所に出すことによって行う)と 強制認知(裁判を行い、裁判所の決定により行う)があります。 どちらであっても、子供の父親が知らないということは 考えにくいと思います。 http://mie-i.jp/sm/mikon-naka.html

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/166.php
otenki
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですよねー認知というのは父親が自分の子供だと認める事ですもんね。知らないというのは私もおかしいと思っていました。友達にもこの事を伝えて知ってしまった以上旦那さんとしっかり話し合うようにいってみます。有り難うございました。

  • Nyorobon
  • ベストアンサー率36% (159/437)
回答No.1

本人の了承なしに、認知ができるとは思えません。 父親は知っていると思いますよ。 もしくは、父親の身近にいる人間の仕業か‥? いずれにしても、子どもの母親とご夫婦の3人で 話し合われることが必要だと思います。

otenki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。話し合うのはとーぜんなのですが何しろ旦那が知らないの一点張りなので… >もしくは、父親の身近にいる人間の仕業か‥? ということは父親の身近な人間なら偽ったりして届け出ができる可能性があるのでしょうか?

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