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刑法に詳しい方、教えてください。

浅瀬で幼い子供が溺れています。大人には危険が伴わない深さです。見殺しにした場合、罪になりますか。よろしくお願いいたします。残酷な質問ですが、書類に必要です。お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

その子供と大人の関係によります。 その子供が大人の子息であるとか、保護すべき 法的義務のある場合であれば、犯罪になりますが、 他人であれば、犯罪になりません。 道徳的には問題ですが、刑事責任を負わせることは できません。 これは「不真正不作為犯」と言われる問題です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E4%BD%9C%E7%82%BA%E7%8A%AF なにもしない人に、責任を負わせるためには、 その人に、救助する法的義務が存在しなければ なりません。 そして、赤の他人にそういう法的義務が存在するのか といえば、存在しない、という他ありません。

その他の回答 (3)

回答No.3

刑法には 知っていて助けなかった場合罪になるという文言があります。 ただ、「知っていて」をどこの誰が証明するかになります。 私は、子供が川でおぼれていても、写真とってこれ見よがしにその姿をとりますが ま、裁判になったら「え、そうだったんですか?川の写真をとってただけで、気づきませんでした。か 「私の身が危ないので私泳げません」と高笑いしても それで無罪放免です。人なんか助けなくても別に罪になりませんよ。

akatonbo8
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

公務員なら、公務員法に基づき直ちに通報する義務があるでしょう。職務上の保護義務があるなら当然に助ける努力をしなければ。 見殺し、という表現は色々な意味合いを含んでしまいますので、法的な思考にはそぐいません。 もっと、明確、厳格な表現を使うようにして下さい。 (もっと、という表現も良くないですけどね。程度をスケールで定義すべきです) 書類とは何ぞや?

akatonbo8
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

要するに,その子を助ける責任があるかどうかが決め手です。 責任があるのに助けなければ保護責任者遺棄罪(刑法218条) 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 ですね。死んだのなら219条が適用され罪が重くなる。 助ける責任がないのなら,倫理的には非難されるかもしれないが,刑事罰は受けません。

akatonbo8
質問者

お礼

早速、ありがとうございます。保護する立場かどうかで決まるのですね。大変役に立ちました。

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