- 締切済み
無免許者は非常時に運転しても罪に問われるの
ふと気になったのですが、例えば免許を取得した大人1人と免許を取得していない子供と2人で高速道路を走っていたとします。 その時に、大人の方が病気などで倒れ運転不能になった場合、子供の方が最低限の運転(路肩に寄せるだけなど) をした時でも子供の方は罪に問われるのでしょうか。 くだらない質問ですみませんが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
これは緊急避難になりますので、無免許の人が運転しても罪に問われる 事はありません。ただ近くのパーキングエリアまで移動させると無免許 運転にて罪に問われます。 高速道路で路肩に駐車する場合は、後方に三角表示板を設置する事が法 律で定められています。同乗者で免許を所持していない人は、この法律 は知りませんから、家族で万が一にはどうしたら良いのかを話し合って おくべきです。「俺が万が一に体調不良で動けなくなったら、誰かが車 を路肩に移動させ、後方に三角表示板を設置し、ガードレールの外側を 歩いて緊急電話にて連絡しろ」と言いましょう。
危険を避けるために路肩に寄せる程度なら、緊急避難行為ですから処罰の対象になりません。
- itabashi-k
- ベストアンサー率35% (83/232)
ニュースで耳にすることがありますよね。 バスに乗っていて、運転手が気を失い、それを乗客が気づき、ハンドル操作をして難を免れたと。 緊急時の避難ですから罪にはなりませんよね。 それより乗客が無事だったということで表彰もんだと思います。
生命財産に危険が生じる場合において、他に何た方法がなく、最低限度必要とされる部分まで。が、緊急避難として認められるものです。 路肩へ寄せるよりも、三角停止板、非常用発煙筒、非常停止灯の利用。が先でしょう。 その後、携帯電話や路肩の非常電話より、警察や管制センターに連絡を取れば、道路の速度規制や、区間閉鎖、電光掲示板への表示などが即座に行われます。 通報から数分で処理が行われます。 そして、道路公団や警察、必要であれば救急車や消防車までが手配され、迅速に処理が行われます。 免許がない人がわからず移動するよりも、非常停止灯や発煙筒、三角停止板などで事故を知らせる方がまだ安全だと思います。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
実際問題として無理です、大人でもプロドライバーでも難しい操作です、気を失った人をどかして運転席に座る自体、止まっていても大変なのに走行中で、ハンドルに触れば何処に行くか判らない、ヘタすれば横転やガードレール、他車の衝突の可能性のほうが、何事も無く走るより遥かに確率が高いです、では助手席でハンドル操作が出来るか?ブレーキは踏めないわけです、普通の免許を持っているドライバーでも事故らずに停止させるのも大変です、それを運転したことがない子供が路肩に寄せるなんてほぼ不可能と言えます、一般的にはサイドブレーキを引きアクセルを足が踏んでいるなら足をどかし、アクセルをオフにするのがやっとでしょう。 現実的には止まること自体が出来るか、更に後続車が追突しない方が難しいでしょうハザードでも点けなければ、ブレーキを踏んでいないので、ブレーキランプは点きません。 では事故が起きた場合、当然ながらそんな操作をしていたら、シートベルトは機能しないと言えますから、子供がハンドル操作をしたと言うことすら判らないでしょう。 >路肩に寄せるだけなど 経験則からして、ほぼ不可能なことを、証拠が無いにも関わらず、罪に問うことは不可能ですから、罪には問われないでしょう。
- bullbear36
- ベストアンサー率18% (195/1070)
子供が14才未満だと法的な処罰は受けないと思いますし、19才であっても緊急時ですから『緊急避難』に当たり処罰無しと思います。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
刑法37条の要件を満たすため、「緊急避難」として罰されない(過剰でも情状酌量の余地あり)と思われます。 刑法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 『(緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 』