※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税・医療の相談業務と業法兼ね合いについて)
税・医療の相談業務と業法兼ね合いについて
このQ&Aのポイント
葬祭・福祉に関する相談を請け負うビジネスの検討があります。
税金関連の相談業務と医療相談行為には法的な制約があります。
専門業務を行う有資格者がいない場合や民間法人で業務を行う場合に問題が生じる可能性があります。
今、葬祭関係を行っている方や介護に携わるの方などと一緒に、その方たちが持つ、長年のノウハウと人脈を融合させて、葬祭・福祉に関する相談を請け負うビジネスを検討しています。
具体的には、葬祭に関すること、介護や福祉に関する相談はもちろん、これに付随して、葬祭関連では、相続や財産管理、税金対策に関する相談、福祉では、医療相談も行っていきたいと考えてます。
そこで問題になるのが、税金関連の相談業務は確か、税理士もしくは公認会計士、医療相談行為は、医師(看護婦もはいるのかな?)の独占業務であると法的に定めてあった記憶があります。
そうなると、以下の疑問点がわいてきました。
(1)こうした専門業務を行う有資格者がいないと違法行為になるのか。
(2)民間法人がまとめて、こうした業務を行うのは、各種業法上、問題があるのか
(3)これから設立しようとする法人で受注して、法が規制する独占業務については外注する場合は問題ないのか。
(4)そもそも、税金相談、医療行為について規定(規制)する法律名は何か?
本来なら、検索エンジンでたどっていって、自分で調べるべきなんでしょうが、今回時間がないものなので、皆さんに頼らさせていただく次第です。
これらの疑問点について、回答・アドバイス・情報がありましら、是非よろしくお願いします。
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 大変助かりました。