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弁護士の法的義務と実態
前から疑問に思ってたことです。 1.例えば弁護士は依頼人が犯人だと「判って」いても無実だと弁護するのでしょうか。 1-1「判って」が弁護士しか知らない証拠の場合、隠して(黙って)いても良いのか。 1-2「判って」が犯人の告白で弁護士しか知らない場合、(黙っておこう)と薦めても良いのか。 1-3弁護士としても「判って」が推測の場合は、被告の有利な証拠や論理で弁護する。葛藤は無いのか。 2.弁護士は証拠集めや被告との接触の中で、有罪の証拠を積極的に集めようとするのか。例えば、初めて依頼人に会うとき、「本当はやってるんでしょ」と聞かないのか。 法律上の義務と、弁護士の実態について教えてください。
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- seble
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止めろと言われても何を止めるのか、、、 質問自体はともかく、補足がね、、、 そんなに感情的に取れるかな? あなたの補足と同様の水準だと思うけどな?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
専門家じゃないと返答しちゃいけないかな? 弁護士の役割について「理解」しているのなら 役割の根拠となる法令についても「理解」されてるのと違いますか? 理解していると言っているそばから、訊ねています。 ネタですか? 1は弁護士法23条 2は弁護士法1条、弁護士倫理19条、 弁護方針の問題なので、法律でいいとか悪いとかではないと思いますよ。 でも、被告に憲法38条を教えるのは当然でしょう。 その上で、有罪答弁をするのか、無罪を主張するかは 被告が決める問題です。 被告に事実の確認をするのは当然です。 そうでなきゃ、弁護方針を立てられません。 でも、被告が無罪を主張するなら、当然、その線で弁護方針を立てます。 有罪の証拠を積極的に集める義務があるのでしょうか? それは警察の仕事です。 そういう司法制度ですよね。 回答の趣旨を良く理解していただけなかったようですが、 「本当はやっているんでしょ」と聞いたら その時点で弁護人が被告を疑っている事になりますよね。 つまり、すでに予断を持っている事になります。 あなたが、身に覚えのない罪でいきなり逮捕され、留置場に 放り込まれた事を想像して下さい。 あなた自身はやっていない事を知っているが、証拠は あなたが非常に疑わしい事を示している。 刑事からは、「被害者のここをこう刺して、こっちへ逃げて あそこに凶器の包丁を捨てたんだろ!」と、 空で言えるぐらいに何十回も責め立てられます。 そんな時に、唯一の味方である弁護士から「本当はやったんでしょ?」 と聞かれたら、あなたはどう感じるでしょうか? 有罪が確定したようなものです。 逮捕された事がないから、分からないって? いわゆる「バカの壁」ですかね。 (読んでなきゃ分からないね) それは、弁護士としてだけでなく、刑事や検事としても 問題があると思います。 事前の思いこみは、証拠の解釈を誤らせ、ひいては冤罪へとつながります。 もちろん、中にはそういう人だっているでしょ。 質問の前提自体が少しおかしいのです。 有罪だろうと「思う」事はままあるでしょうが、 「完全」にという事はあり得ません。 「判って」いる事などないのです。 例え、告白があったり、供述通り凶器などが見付かったとしてさえも、 本当に犯人でしょうか? 身代わりという事だって考えられなくはありません。 接見の中で、被告がポロッと漏らした一言で 有罪を確信する事はあるかもしれません。 でも、ケースバイケースの問題には答えようがありません。 で、だったらどうなんですか?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
1は当然です。 1-1黙っていることを義務づけられています。 不利な証拠を勝手に開示できません。 1-2は、弁護人は被告の有利を第一に考える義務が ありますから、当然です。 また、被告に罪を認めるよう勧めて、情状酌量を願う場合も多くあると思います。 1-3は当然あるでしょう。ただ、それが仕事であり義務なのです。 いやなら弁護人をやらなければいいのです。 2弁護士その人や場合によりけりだと思います。 「本当はやっているんでしょ?」という聞き方は論外だと思います。 その時点で判決を出してしまってますよね? 弁護人としては最低だと思います。 「有罪ですか?無罪ですか?」とは聞くかもしれません。 または、「有罪を認めて情状酌量をとる方向で弁護しますか?」とか 「あくまで無罪を主張しますか?」という事は聞くでしょう。 まず、判決が確定するまでは、犯人ではなく被告です。 例え弁護人が有罪を確信したところで、もしかしたら、 本当は無罪かもしれない。 そんな事は裁判官でさえ確実に判る訳ではありません。 もし、そうなら冤罪などあり得ませんね? でも、実際には有罪が確定した後で真犯人が判明したりする事だってあります。 もちろん、1審と2審で全く逆の判断が出る事も そう珍しい事ではありません。 色々考えると、犯人だと判った、と思う事自体が予断であり、 非常に危険な考え方だと思います。 過酷な取り調べに耐えきれずに、やりもしないのにやったという人や また、それを自分で信じ込んでしまう場合さえあります。 例え、本人がやりましたと言っていてさえも、 それを簡単に信じてしまえない場合があります。 その場合、真実を明らかにできる可能性は弁護人にしか 残されていません。 もし、冤罪なら、無実の人を犯人にしてしまうと同時に 真犯人を逃がす結果にもなります。 二重の間違いを犯す事になります。 そういった事を避けるために、徐々に今の制度ができてきたわけです。 今の制度が完璧とは思えませんが、現状ではベターであり、 今のところ、これ以上の方法は思いつかないというのが 現実だと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。
補足
まず、私の質問の大前提ですが裁判制度や弁護士制度についての是非を問うているのでは無く、弁護士の役割についてもバカでは無いので理解しておりますのでお間違えなく。 1-1、1-2の法的根拠は何でしょうか。 2について 「本当はやっているんでしょ」と聞くのは判決を出すことでは全くありません。実態として「弁護士は被告に事実の確認をするのかどうか」を知りたいのです。 すなわち、実際の事件弁護で完全に有罪と判る事実を弁護士が知ることは相当有るのではと思いますがどうでしょうか。 専門家の方のご回答お願いします。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
このサイトは意見を表明したり、議論をする場で無いはずですので、私がどんな問題意識を持っているかを書いていないのです。 「だったらどうなんですか」と言われても説明できません。 質問事態が不愉快と感じられているということだと思いますが、少し感情的すぎませんか。お願いですから止めてください。