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法人だと思っていた相手が個人営業だった

情けない話ですが、宜しくお願いします。 個人で営業活動をしている者(A)に、売掛金不払いをされています。 顔馴染みだったため、これまで信用調査もせずに、請求書はAの指定する会社(B)に送り、ギャラの振込もB社名義でなされていました。 今回全く支払いを受けられなくなりました。契約書はなく、物品受領書があり、受領書にはB社の印とAの署名があります。B社は、AはB社の社員ではないため、Aの債務など知らないと言っています。代表者を確認しなかった自分が悪かったとはいえ、この会社の責任は皆無なのでしょうか。訴えるべきはA本人でしょうか。

みんなの回答

noname#7031
noname#7031
回答No.3

 #1さんのご指摘のとおり、『表見代理』で争う方がはるかに現実的な対応と考えます。実態として、質問者とB社の間で双方向の金銭の授受がされており、その間にAが介在しているようですね。Aはブローカー的な立場で、Bはそれと組んでいます。厳密な法的対応が必要な人物たちとも危惧されるため、最終的には弁護士等の専門家に相談すべき事案と考えます。  なお、ご質問の内容だけではA、Bともに詐欺で告訴するのは難しい。詐意とその故意が明らかではなく、構成要件を十分に満たさないとの心証しかなく、民事的な単なる契約不履行と考えます。この点も弁護士に相談し、被疑事実を固める必要があります。  当面、各弁護士会の有料相談(30分=5,250円)を利用されたらどうでしょうか。職業別電話帳の弁護士欄に枠囲みの大きな広告が出ています。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 もしAがosmarさんに対して一度でも"B法人勤務A"と名乗っていれば刑法第246条【詐欺罪】が成立すると推測されます。 「刑法」 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM ====抜粋==== (詐欺) 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第250条 この章の罪の未遂は、罰する。 ======== 刑事訴訟法の時効は以下の通り。詐欺罪の法廷時効は7年で騙し取った時からカウントされます。 「刑事訴訟法」 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM ====抜粋==== 第250条  時効は、左の期間を経過することによつて完成する。 1.死刑にあたる罪については15年 2.無期の懲役又は禁錮にあたる罪については10年 3.長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については7年 4.長期10年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については5年 5.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については3年 6.拘留又は科料にあたる罪については1年 ======== という事なので刑事訴訟法第230条【刑事告訴】してまず警察に捜査してもらう事が重要だと思われます。 「刑事訴訟法」 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM ====抜粋==== 第230条  犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。  第231条  被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。 2 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。 ======== 刑事告訴の方法は以下の通り。刑事告訴は文字通り警察は受理すると捜査を"義務付け"られるので可能な限りの性的暴力をふるわれた証拠があるかが鍵になります。最寄の警察署か地方検察庁のいずれでも可能です。 【告訴状・告発状】 http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html 【刑 事 告 訴】 http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html 【刑事告訴】 http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu7.htm 【私達ができる刑事告訴の方法】 http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/keiji_kokuso.htm 初めてで不安であれば下記サイトから最寄の【司法書士】に相談してみましょう。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm また司直(警察,検察)の対応が"鈍い"のであれば【探偵】を雇って解決する方法もあります。最近はこのような方法で対応するケースも多いので参考にして下さい。最終的に【刑事告訴】で打って出るケースになることもあります。探偵もピンキリなので下記サイトなどを参考にして下さい。 「探偵ランキング」 http://www.123-tantei.com/ それではよりよいネット環境をm(._.)m。

  • 9xdy11nz
  • ベストアンサー率42% (37/88)
回答No.1

民法の「表見代理」が認められればB社の責任を問うことができると思います。 表見代理とは代理権が無いAをB社の代理人として認めても仕方が無い場合成り立ちます。 今までの請求書や領収証が重要になってきます。 多少予備知識をもった上で専門家に相談するのがいいと思います。

osmar
質問者

お礼

9xdy11nz様 ありがとうございます。表見代理について勉強した上、相談したいと思います。