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営業譲渡と債務引受

6月末でA社からB社へ営業譲渡をする予定なのですが、 A社の6月末の未払金残はすべてA社で支払いたいと 考えています。これは可能でしょうか? またその債務(未払金)をB社が引受なければならない 場合の「免責的債務引受」と「重畳的債務引受」 との意味の違いがわかりません。 どなたかお教えいただけますでしょうか?

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 商号を続用する場合(屋号にも類推の余地があります・商26)や債務を引き受ける広告をした場合(商28)には、債権者に対して、責任がありますので、注意してください。

参考URL:
http://www.lex.ritsumei.ac.jp/97-6/yamasita.htm
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

営業譲渡ですからBはAの債権も債務も引き受けるのでしよう。その場合、将来AとBが連帯責任でAの債務を履行する場合を「重畳的債務引受」と云い、Aはその契約時以後いかなることがあっても責任を逃れ、それをBが承諾した、と云う契約が「免責的債務引受」と云います。 AとBの約束ですからどんな内容でも有効です。