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営業譲渡と債務引受
6月末でA社からB社へ営業譲渡をする予定なのですが、 A社の6月末の未払金残はすべてA社で支払いたいと 考えています。これは可能でしょうか? またその債務(未払金)をB社が引受なければならない 場合の「免責的債務引受」と「重畳的債務引受」 との意味の違いがわかりません。 どなたかお教えいただけますでしょうか?
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- shoyosi
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回答No.2
商号を続用する場合(屋号にも類推の余地があります・商26)や債務を引き受ける広告をした場合(商28)には、債権者に対して、責任がありますので、注意してください。
- tk-kubota
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回答No.1
営業譲渡ですからBはAの債権も債務も引き受けるのでしよう。その場合、将来AとBが連帯責任でAの債務を履行する場合を「重畳的債務引受」と云い、Aはその契約時以後いかなることがあっても責任を逃れ、それをBが承諾した、と云う契約が「免責的債務引受」と云います。 AとBの約束ですからどんな内容でも有効です。