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示談
あるトラブルがあって、解決方法として裁判所に訴えるのではなく、示談にすることを考えており、相手も了解しています。 (1)示談書の中に、今後一切迷惑をかけない旨の文言を入れる予定ですが、法律的効果はありますか?入れても意味がありませんか? (2)示談書は、相手のご主人名義でもらう予定ですが、ご主人以外(奥さんや子供)にも効力は及びますか?示談書に迷惑はかけないと書いてあっても、ご主人以外はサインしていないから関係ないといえるのでしょうか?いい方法はありますか? (3)迷惑はかけません。迷惑をかけたらXXXXというペナルティー文言を入れたいと思いますが、いいアイディアはありますか。例えば、迷惑をかけたら10万円の慰謝料を支払う等。できたら、裁判など手間のかかることをせずに解決させたいと考えています。 (4)他人にトラブルの内容をいいふらすことは、迷惑に該当しますか?
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noname#24736
回答No.2
1.ただ迷惑をかけないでは漠然としています。 具体的にどの様なことをして、金銭的、精神的な損害を与えたら慰謝料を支払え等と書いた方が良いでしょう。 2.署名した本人しか責任はありません。 奥さんも当事者として署名してもらえばよろしいでしょう。 このような場合、公正証書にすると効果があります。 又、公証人に相談すれば、最適な書類を作成してもらえます。 公正証書と、公証人の所在地については、参考urlをご覧ください。
- aaa999
- ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.1
公正証書にする事です。 下記URLをどうぞ http://www.rikon-arcadia.com/syousyo.html