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土地・家の相続について
家を建てる際に、与信枠の都合で、父・母・祖母の3者の名義にしたそうです。 現状でも3者の名義になっており、固定資産税の支払いの時期になると、3者それぞれに通知が来ます。 祖母とは別居しており、税金は全て父が払っています。 この状態で、祖母が亡くなり、相続放棄した場合、祖母名義になっている分はどうなるのでしょうか。 また、名義を父だけにするには、どこでどのような手続き、費用が必要でしょうか。 祖母が元気な内に手続きをしないと、後々面倒なことになりませんか。
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祖母の相続人の誰かが相続をせずに相続人全員が相続の放棄をした場合, 祖母の遺産は相続財産法人となり, 家庭裁判所が選任した相続財産管理人が相続人を捜索し, それでも相続人が判明しない場合には遺産は相続債権者に配当され, 残った遺産は,特別縁故者の請求があればその者に分与されることがありますが, それもなければ,共有物については民法255条により共有者に帰属します。 ただしそれまでには1年以上の期間を要します。 なので何かするなら祖母が元気なうちにしたほうがいいです。 (ただし元気=意思能力があることを指します) また,母と祖母の持分を父に移すのであれば,贈与が一般的だと思われますが, 贈与税がかかるおそれがありますので, まずは税理士にそのあたりを相談(必要なら贈与税申告も依頼)した上で, 司法書士に登記手続きを依頼するといいでしょう。 費用は,税理士や司法書士の報酬は自由化されていますし, 不動産の評価額や持分がわかりませんので回答はできません。 資料を提示して,税理士等に見積もりを依頼するしかありません。
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- fujic-1990
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> 祖母が亡くなり、相続放棄した場合、祖母名義になっている分はどうなるの 誰が相続放棄するのですか? 親族関係をお書きでないのでわかりませんが、相続人全員が相続放棄したのなら、最終的には債権者のものになります(債権者間で分配)。一部の相続人が放棄したのなら、放棄しなかった者の間で相続法に従って分割相続することになります。 債権者がいないなら、(なぜ放棄するのか理由は不明となりますが)国のものになりますね。 > 名義を父だけにするには、どこでどのような手続き、費用が必要 お母さんやお祖母さんからお父さんへ贈与してもらうか、お父さんが買い取る必要があります。お母さんの分はそのままにしておいたほうがいいのではないでしょうか。 贈与してもらえば、贈与税がかかります(お祖母さんからの分については相続時精算課税制度の利用をお勧めします)。買い取るには、お祖母さん・お母さんへの代金支払いの必要があります。 どちらにしても、持ち分の移転登記の必要がありますし、それには登録免許税が必要です。司法書士に手続きしてもらうなら、報酬が必要です。 また、不動産取得税がかかるものと思います。固定資産税についてはすでにお父さんがお支払いのようですので、今以上に増えるということはないだろうと思われます。 > 祖母が元気な内に手続きをしないと、後々面倒なことになりませんか 親族関係や、お祖母さんの債務関係などがわかりませんので、なんとも言えませんが、一般論としては「面倒事がおきます」。
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ご回答ありがとうございました。
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